- ベストアンサー
父が他界し相続放棄しました。使用者が父名義の車があります。知人に話すと相続だと言われました。もう一度お聞きしたいのですが
父が借金を残し他界しました。 それで、母、姉、私の3人は相続放棄しました。 先日、自動車税の案内が来ました。父名義の案内です。 父は、生前障害をもっていましたので、減税のお知らせです。そこで問題なのですが、私たちは、相続放棄したので、 父名義の税金は払えないのですが、ローンで買った 車があります。ローンで購入しましたので所有者は 自動車販売店、使用者が父名義です。ローンの名義人は 母親名義で購入しました。出来れば使用者である 父の名義を変更して使いたいのですがそうすると 相続にみなされるのでしょうか? それともローン名義は母親ですが相続放棄をしましたので 所有者である車屋さんが、車を引き上げて行ってしまうのでしょうか? ぜんぜん見当がつきませんので、税務署も休日で聞けません。詳しい方よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
実質的な所有者(購入者)はローンを組んだお母様です。自動車販売店は担保として所有権を保留しているに過ぎません。使用者であったお父様が亡くなったので使用者の変更登記は必要でしょうが、お父様の財産ではありませんので相続には関係ありません。 自動車税は4月1日現在の使用者で課税されるので、その時点でお父様が亡くなっていたのであれば納税者は実質的な所有者であるお母様であり、障害者でなければ減免は受けられないでしょう。詳しくは自動車税事務所に聞いてください。連絡先は通知書に書いてあるはずです。自動車税は都道府県税なので、国の機関である税務署は関係ありません。 使用者の変更登記は車検証を発行した陸運支局又は自動車検査登録事務所で行います。ディーラーや車検場に代理を依頼してもよいでしょうが、ご自分で手続きすることもできます。
その他の回答 (2)
何度も読み返しても理解できないのは私だけ??? 車は1台きりなのでしょうか?
お礼
車は一台です 私の説明がおかしいかも知れませんが どう説明してよいのかわかりません。 すみません。
- nitto3
- ベストアンサー率21% (2656/12205)
所有者はローンの名義人の御母さんです。 したがってローンを払っていれば所有権はローン会社にはありません。 確実では有りませんが、名義人の変更は可能です。 変更と同時に税金は払う必要があります。
お礼
名義変更は可能ですよね 知人は相続にあたると、言うものですから 心配していました。 ありがとうございます。
お礼
やはり相続にはあたらないですよね。 連休明けには、自動車税事務所というところに 電話してみます。 変更登記は自分でもできるのですね。 ありがとうございます。