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傷病手当金受給中の病名変更について
「線維筋痛症」という病気により、就業困難のため、傷病手当金を受給しており、すでに1年が経過しました。病状がよくならないため、他の病院にかかったところ、「強直性脊椎炎」と診断されました。傷病手当金は1年6ヶ月で受給できなくなりますが、病名がかわったら再度1年6ヶ月受給できるのでしょうか?
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似通ったお答えですが、回答します。 傷病手当金で見るところは、同じ内容の病気なのか、違う内容の病気なのかです。 例えば、1年間うつ病で、その後病名が適応障害に変わったとします。この時の着眼は、以下のとおりです。 何故、その病気にかかったのか。同じ理由でかかった=同じ病気=受給期間は延長しない。 違う理由でかかった、全く違う病気の症状である=違う病気=新たな傷病手当金の対象とみる(プラス1年半) なので一番にすることは、お医者さんに前回の病気とどう違うのか、原因は違うのかを確認することです。 前回と違うのならば新たに1年半受給期間をもらえるのではないでしょうか。 ただし、同一の病気か判断すすのは健康保険組合です。 その為、絶対に通るとはいえません。 ただ、書類を出すときに「お医者者魔から違う病気といわれました」等のメモをつけていれば、案外申請が通るかな、と思います。 お体を大事になさってください。
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- pon---
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<ところで、「強直性脊椎炎」の診断は初診日が8月なのですが、8月分(8/1~8/31)は「線維筋痛症」で申請いたしました。9月分の申請を「強直性脊椎炎」で申請した場合何か問題になるでしょうか?> ↑ すくなくとも現金の支給はされるはずです。 というのも、傷病手当金の目的は「疾病により業務に就くのが不可能と医師が認めた場合の、給与に変わる収入保障」です。 なので、医師から病名が違うとはいえ、疾病のため業務につけない、という証明をもらっている=傷病手当金を受給できる、と考えられます。 なので、病名が変わることへの問題というか、審議すべき点は、同一の疾病とするか否か、のみのはずです。 もしかしたら、健保から「何故8月初診なのに9月から病名を変えたのですか?」と聞かれるかもしれません。 その時ははっきりと「いつ新しい病名にするかの切り替え時期が不明だったので、わかりやすく9月にした」と回答すればよいのではないでしょうか。
お礼
ご親切に回答いただきありがとうございました。受給できるようにと祈るばかりです。
- jfk26
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例えば同一病名でも一旦完治したと認められたが、再発したということが認められれば別の病気として所定の手続きを踏めばその時点から1年6ヶ月の受給が認められます。 >病名がかわったら再度1年6ヶ月受給できるのでしょうか? ですから病名ではなく病気そのものが同じであるかどうかが問題になります。 つまり別の病気であれば可能性はありますが、同じ病気であれば無理だということです。 要するに「線維筋痛症」と「強直性脊椎炎」がどのような関係にあるかということです。 そもそも同じ病気を違った呼び方をしている場合、または同じ病気であるのに前の病院では病名を誤って診断した場合などでは無理だということです。 特殊な病気の場合などでよくある例ですが小さな病院では別の病名を言われたが、施設の整っている大きな病院で精密検査をして本当の病名がわかったとしても、それは同じ病気なのですから単に病名が変わったというだけで別の病気だとは言えないということです。
お礼
ご回答ありがとうございます。参考になりました。
補足
どうもありがとうございました。 治療についてまた1からやり直しで、 今後のことでとても不安に思っていましたが、 少し希望が見えました。 医師からは、違う病気だが、診断が難しいとのことでした。 だめでもともとですが、メモをつけて申請しようと思います。 ところで、「強直性脊椎炎」の診断は初診日が8月なのですが、8月分(8/1~8/31)は「線維筋痛症」で申請いたしました。9月分の申請を「強直性脊椎炎」で申請した場合何か問題になるでしょうか?