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未成年のネトセについて

ネット上でチャットなどを使って擬似セックスをすることを「ネットセックス(ネトセ)」というらしいですが、当然ながらネットの向うのお相手様は見えません。 では、もし成人した人が知らずに未成年とネトセを行っていた場合罪になるのでしょうか? また、罪になる場合どのような法律が考えられるのでしょうか? ちなみに画像などは一切無しとして考えていただきたいです。

みんなの回答

noname#70707
noname#70707
回答No.1

相手の方が女性か男性かが判らずに如何なものでしょうか? 法的には「公序良欲」が保たれることが前提です。 したがって「チャタレー婦人の恋人」でしたか具体的であまりにも生々しい表現がなされているときには罪になることは予想されます。

sleeeepy
質問者

お礼

>相手の方が女性か男性かが判らずに如何なものでしょうか? ええと、こんな質問してますが私はネトセをしたことはありません…。 「チャタレー婦人の恋人」というのも調べてみました。 小説ですよね?卑猥すぎて罪に問われた本、ということでしょうか。