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未成年と未成年がSEXをすると違法?

最近思ったのですが、未成年を成人が性的にSEXをすると、売春になりますよね? じゃあ、未成年と未成年が自分たちの意志でSEXした場合は違法なのでしょうか? ふと、おもいました。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • haibi666
  • ベストアンサー率20% (5/24)
回答No.9

女性の場合16才から婚姻できるわけで、婚姻とは性交渉を前提としており、結婚前提であれば18才未満の淫行条例は適用除外と推測しますが、、、、 要は、恋愛感情と双方の合意の有無、金銭の授受が伴わないこと、などなど複雑に絡み合うと思います。 法律とはそういうものであり、真に何が正しいかを考えるべきでしょうか。

  • Ononomiya
  • ベストアンサー率72% (31/43)
回答No.8

 成年と青少年間の性交は当然には売春ではなく,むしろ淫行条例違反が問題となること,また青少年同士による性交でも淫行条例に該当しうることについては,他の方の回答されたとおりです。  ただし,青少年同士の性交の場合,違法であっても罰則は課されない場合が多いかと思います。  例えば,京都府の「青少年の健全な育成に関する条例」では,「33条1項 この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない」と規定しています。  また,淫行条例によって,全ての性交が処罰の対象とされるわけではありません。もし,全ての性交が処罰されるとしたら,青少年である配偶者との性交も違法になってしまうからです。  実際,最高裁は,福岡県青少年保護条例違反事件において「淫行」とは「誘惑、威迫、立場利用、欺罔など、青少年の精神的、知的な未熟さや情緒的な不安定に乗じて青少年を自己の性的行為の相手方としたような場合」における性行為という意味に限定解釈した限りで合憲であると判断しています。  条例によっては,全ての性交が違法になるような書き方をしているものもありますが,「結婚を前提とするような真摯な交際」に基づく性交であれば適用外と解するのが通説です。  前掲,京都府「青少年の健全な育成に関する条例」も,性交一般を禁止するのではなく,「何人も、青少年に対し、金品その他財産上の利益若しくは職務を供与し、若しくはそれらの供与を約束することにより、又は精神的、知的未熟若しくは情緒的不安定に乗じて、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。」と限定を付しています。  もっとも,本人たちは恋愛をしているつもりでも,「端から見れば,精神の未成熟に乗じて恋愛関係に持ち込んだと見える」と言われてしまえばそれまでなのであり,現実に検挙されてしまった場合,「真摯な交際である」という弁解を通すのは難しいようです。あるいは,青少年同士の「自由恋愛」と言っても,最近の若者の性交の実態からすれば,古い人から見れば,およそ「真摯な恋愛」とは見なしてもらえないかもしれません。  なお,質問文では「未成年」とありますが,他の方も指摘されているように「青少年」のことかと思います。また,13歳未満については強姦罪の適用があるのもすでに指摘されたとおりです。

  • p-p
  • ベストアンサー率35% (1977/5634)
回答No.7

(淫行及びわいせつ行為の禁止) 第21条 何人も、青少年に対し、金品その他財産上の利益若しくは職務を供与し、若しく  はそれらの供与を約束することにより、又は精神的、知的未熟若しくは情緒的不安定に  乗じて、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為を教え、又は見せてはならない。 ●ここには 何人も・・・とありますから 18歳未満同士であってもわいせつな行為(SEX)は禁止されています● http://www.pref.kyoto.jp/seisho/jorei/seisyojourei4.html

参考URL:
http://www.pref.kyoto.jp/seisho/jorei/seisyojourei4.html
  • p-p
  • ベストアンサー率35% (1977/5634)
回答No.6

●未成年でも18歳以上ならばOKです● 勘違いの人がいますので・・・ 未成年どうしは自由恋愛だから淫行にはならないなんてことはありません 青少年保護条例がある市町村であれば 18歳未満を相手にSEXすれば淫行です(お互い18歳未満でもです) お互いに18歳未満だとOKなんて文面はまったく記載されていません ただ 通常は 相手が訴えないから 逮捕されないだけです 学校の先生が生徒と恋愛しSEXして逮捕されるパターンの大半は 前カノの女性とが嫉妬で警察へチクるのが多いようです

  • Diogenesis
  • ベストアンサー率49% (859/1722)
回答No.5

どなたも指摘していませんが, 同意の有無に関わらず 13歳未満の女子とSEXすると強姦罪に問われます。  刑法第177条  暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、2年以上の有期懲役に処する。  13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。 もっとも相手の男が14歳未満なら処罰されることはありませんが。  刑法第41条  14歳に満たない者の行為は、罰しない。

  • rightegg
  • ベストアンサー率41% (1357/3236)
回答No.4

こんばんは。 この辺の淫行条例とかは「条例」だけに自治体によいって異なり、「児童売春」と絡んでややこしい判断があるので、詳細は法律書および判例を調べると良いかと。 で、「最年少SEX」の伝聞ですが、直接の知り合いだと11歳あたりだったような気がします。 でも平均すれは17~19の間でおさまるかと。(要するに高校の間に経験しておかないと!という駆け込み需要と、10代のうちに経験しておかないと!という駆け込み需要)

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.3

>未成年を成人が性的にSEXをすると、売春になりますよね? 金品等対価の受け渡しがあると「売春」となりますので、未成年者との性交=売春とはなりません。 さて、各自治体で策定している「青少年保護条例(自治体により名称は異なる)」では、条文の頭に「何人も」と書かれています。「何人も」と言うことですので、未成年も処罰の対象になります。 青少年保護条例の中身も自治体ごとに異なり、売春行為を禁止するところと、性交渉自体も禁止するところがありますので、一概には言えません。 まとめますと、未成年同士での売春は違法。自分たちの意思での性交渉は各自治体の条例によると言うことになります。

pengin_kun
質問者

補足

各自治体の条例はどうすれば知ることができるのでしょうか? 住んでいるのは京都府京都市です よろしくお願いします

  • hime_mama
  • ベストアンサー率32% (1542/4716)
回答No.2

未成年同士が自分たちの意思でSEXするのは違法にはならないでしょう。 >未成年を成人が性的にSEXをすると、売春になりますよね? って、ちょっと違うかな。上記の場合は「青少年保護条例違反」ですね。 お金を払って未成年とSEXをするのが買春。 お金をもらって成人とSEXをするのが売春です。

  • rightegg
  • ベストアンサー率41% (1357/3236)
回答No.1

こんばんは。 前提が違います。 >未成年を成人が性的にSEXをすると、売春になりますよね? なりません。売春とはSEXにお金を払う事。商売でSEXをすることで年齢とは無関係。 年齢と関係あるのは「淫行」です。 しかも「自由恋愛」は規制の対象ではありません。 未成年同士のSEXを取り締まったりしたら同年代の8割くらい逮捕されそうな感じでしょ。 (大抵初体験って未成年同士でしょ?)

pengin_kun
質問者

お礼

ありがとうございます 確かに 売春 には、ちゃんと「売」が入っていますね、 で、参考に…righteggさんが知っている最年少のSEXは何歳の時ですか?(友人からの噂でもいいです)