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成人と未成年の恋愛での刑罰について
- 成人男性が16歳の未成年者と交際し、別れを告げた後に偽りの通報があった場合、成人男性は罪に問われるのか疑問です。
- 両親から了承を得ての交際であったことが証明できれば、罪は免れる可能性があるのか気になります。
- 性行為の有無関係なく、未成年者の言い分のみで成人男性への罪が確立するのか、具体的な事例をお聞きしたいです。
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恋愛は禁止されていません。禁止されているのは性行為です。 >成人男性に悪意を持って手のひらを返し、了承など始めからしていない。と偽り警察へ通報した場合、成人男性は罪に問われるのでしょうか? 親の承認が必要という決まりはありません。 真摯な交際であったかどうかという客観性により判断されます。 判例では、男性が既婚者である不倫であっても、 婚姻関係が破綻していて職場での出会いで交際していたことで 無罪を言い渡されたケースもあります。 つまり、客観的に見て「性行為目的じゃなく付き合いをしていて、結婚する気もある。」と 判断出来る状況なら罪には問われないということです。 >もし罪に問われるのならメール等のやりとりから両親から了承を得ての交際であったことが証明できた場合は罪は免れる事は可能であるのか? 両親の了承の有無は関係無いですが、 メールの履歴や両親・友人の証言があれば認められやすくなるでしょう。 >実際に性行為があったとしてもそれを思わせる相手とのメールのやりとり、ラブホテル等の利用、外泊がなかった場合です。 証明が出来なければ罪に問われることはありません。 >そもそも性行為があったことの立証はどこで判断するのでしょうか? ラブホテルから出てきたところを現行犯。 または女性の妊娠がキッカケになる例が多いです。 >それとも証拠の有無関係なく日本の法令は未成年者の言い分のみで成人男性への罪が確立するものなのでしょうか? 別に未成年に限ったことじゃないですよ。 成人同士でも同意のうえでSEXして、後に「強姦された」って言ったら? 「同意があったかどうか」という客観性により判断されるでしょう? 客観性を導くものはすべて証拠であり、証拠が無いのに罪になることはあり得ません。
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- qqqq1234
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>犯罪行為であってもその妻にとっては不倫には変わりなく刑事と民事の違いということで未成年者に慰謝料が可能という解釈でよろしいですか? 民事と刑事は別ですから、結果的に犯罪だったかどうかは関係ありませんが、 婚姻関係が破綻しておらず、いわゆる「遊び」の関係だったのであれば刑事罰の対象ですし、 既婚であることを知っていて性行為をしたのであれば、未成年に対して慰謝料請求が可能です。 ただし、未成年者であることを考慮され、通常より減額されるのが一般的です。 >また慰謝料する場合、支払い能力がないものには請求できないという認識でいま すが、 >この場合の未成年は学生で当然のこと支払い能力は皆無な訳で通常なら妻は泣き寝入りですが、未成年という立場からその親に責任があるとして正式に請求できるんでしょうか? 前述の通り、未成年者であることが考慮されます。 よくお金持ちが莫大な慰謝料とられたりしますよね。 その逆バージョンです。 親権者の責任も少しはありますから親に請求することも可能ですが、 あくまでも子供の代理での支払いになるので親の収入は関係なく、金額は非常に少ないものとなります。 もちろん未成年者といっても何歳かによっても大きく異なります。 14歳未満であれば責任能力が無いとして1円も認められない可能性が高いです。
- qqqq1234
- ベストアンサー率23% (71/304)
>不倫という言葉がでましたが、このケースで成人男性は既婚者で未成年者もそれ を知っており、その上で未成年者もしくは両親が成人男性を通報した場合、少な くとも未成年者は不貞行為があったことを認めているわけですから、 >成人男性の妻は未成年者、もしくはその親に不倫の慰謝料請求をする事はできる のでしょうか? この場合は通常の民事上の不貞行為ですから、 上記のように既婚者であっても「婚姻関係がすでに破綻している」のであれば 慰謝料請求をすることは出来ません。 婚姻関係の破綻というのは例えば長期間の別居状態などを指します。 婚姻関係が破綻しておらず、 なおかつ未成年者が相手を既婚者だと知っていた場合に限り、 慰謝料の請求が可能となります。
お礼
わざわざご回答いただきましてありがとうございます。 可能とのことですが、 この場合の成人男性は既婚しているわけで未成年側が未成年との性行為について通報すれば、 合意の上であったこと(未成年者は既婚者と知り、且つ家庭は破綻していない状態で性行為をした) が証明されても恐らく真摯な付き合いであったとは認められず、犯罪行為として罪を課されるわけですが、 犯罪行為であってもその妻にとっては不倫には変わりなく刑事と民事の違いということで未成年者に慰謝料が可能という解釈でよろしいですか? また慰謝料する場合、支払い能力がないものには請求できないという認識でいますが、 この場合の未成年は学生で当然のこと支払い能力は皆無な訳で通常なら妻は泣き寝入りですが、未成年という立場からその親に責任があるとして正式に請求できるんでしょうか? 仮定の話ばかりお聞きしてすみません。 ただこれまでお話したことは私の身近で、恐らく近いうちに起こるであろう問題なので質問しました。 お暇な時にでも回答いただけたら幸いです。
- remonpakira
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性行為の有無に関しては、女性の証言だけで何故かなりたちます。 痴漢冤罪を考えてください。 何故、物的証拠がなくとも立件され 被害者とされる女性の証言のみ採用されるのか それは 「恥を忍んで女性が告白しているので嘘のハズがない」 これが判決文にあります。 日本の裁判は極端な女尊男卑です。 女性の証言は恥を忍んでいるから信憑性があると裁判所は判断します。 批判はありますが現状は現実問題としてそうなっています。 ですので、いかに純愛とはいえ18才未満との性行為は避けた方が無難です
お礼
ご意見ありがとうございます。 私も質問を作っている最中、こういうケースは痴漢のそれと一緒なのか?と思っていました。 ともすれば例えば20と17歳が純愛をしてしまっても肉体関係はしてはいけない それなら始めから親の了承も得る必要もなくどうしても我慢できなければ隠れてコソコソ付き合うしか両者が傷つかない方法がない なんだかやるせない話ですね。 参考になりました。ありがとうございます。
- yasuto07
- ベストアンサー率12% (1344/10625)
この質問は、貴方が当事者であるのかないのか、 そして、貴方が未成年側なのか、悪意がある、未成年なのか?否か? で、だいぶ、見方が変わる質問なので、簡単に整理は出来ません。 当然ながら、親御さんも、悪意があるのか、誠意で、対応するつもりがあるかで 幾らでも、やり方、考え方が違うんです。 意味分かるかな。刑事事件や、損害賠償、各県にある未成年との不純異性交遊を 取り締まる法律、警察も家族が許すか、許さないかで、判断が大きくぶれる件 なのです、いみわかるかな。
お礼
回答ありがとうございます。 私が当事者であるのかどうかはここでは伏せますが、 成人男性、未成年者ともに悪意はありません。 それ故結末次第では 親御さんの気持ちを考えればそのような行動とることも十分あり得ますし、 そしてそうなれば成人男性は保身に走るであろうと、 よくありそうな話なのでどうなるのか質問しました。 より詳しい状況や都道府県によって異なるようですね。 参考になりました。
お礼
詳しく具体的なご回答ありがとうございます。 とても参考になりました。 客観的に性行為目的でなく真摯な付き合いをしていた事を証明できれば恋愛は問題ないんですね ただそれを証明する事事態難しいんだとは思いますが。 性行為に関してやはり未成年女性の証言のみでは証拠として不十分のようですね。 法令について詳しい方とお見受けします。 不倫という言葉がでましたが、このケースで成人男性は既婚者で未成年者もそれを知っており、その上で未成年者もしくは両親が成人男性を通報した場合、少なくとも未成年者は不貞行為があったことを認めているわけですから、 成人男性の妻は未成年者、もしくはその親に不倫の慰謝料請求をする事はできるのでしょうか? 重ねて質問となりすみません。回答いただけたら幸いです。