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フリーのプログラマーでも労基法の適用が受けられるのか
- フリーランスのプログラマーが労基法の適用を受けることは可能です。時間外手当等の労働条件については契約内容や労働実態によって異なります。
- 個人事業主として契約している場合でも、労働条件に関しては労基法の適用を受ける可能性があります。具体的な契約内容と労働実態によって評価されます。
- プログラマーとして働く際には契約形態によって異なりますが、労働条件については労基法の適用を受けるケースがあります。個人事業主として働いていても労働条件の保証を求めることは可能です。
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補足的に再度、投稿させて頂きます。 業務請負契約・業務委託契約でも部分的には甲・乙間の指揮命令は存在します。 甲側の監督員・監督者に指定されたものと乙側の契約代理人もしくは現場代理人との間です。 この間では命令・指示等が存在します。 あなたの場合は個人事業者ですから、あなたがいずれも代理人となり、甲の当該の人からは、指揮・命令を受けることになります。 契約書に定められた監督員・監督者以外からの指示・命令が、常時有るようならば、実質的雇用関係が成立します。 始終業時刻も勤務時間として明示されているならば、実質的には雇用と言えます。 しかし仕事の内容からすると便宜供与とも考えられます。 プログラム開発では、同一環境下でのシステム上の試験が不可欠ですので、契約先会社のシステム環境下での開発・試験を行う為の便宜供与かつ各種守秘義務の観点からの会社施設利用の義務付けという意味が考えられます。 また会社の施設管理(施設管理権)上の都合により、便宜供与は契約先会社の始就業時刻に合わせるという意味かもしれません。 業務請負にせよ業務委託にせよ、成果物が定義されていない事と成果物に対する報酬でなく日給制という2点は変な契約です。 この2点からは、実質的な雇用関係が認められる可能性があります。
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- ok2007
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労働基準法の適用如何は、契約の形式でなく、実質的に使用従属関係があるかどうかで判断されます(判例)。 始業・終業が決まっており、仕事の内容につき契約相手の指揮命令に服しているのならば、労働基準法の適用の可能性が高いといえます。
- shito_17th
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業務契約と言われている契約が業務請負契約と思われますし、雇用契約も結ばれていないとの事ですから、労働基準法は適用されないかと思います。 労働基準法は雇用主と被雇用者との労働条件・労働環境を規定するものです。 業務請負契約は甲・乙間で業務を請負う契約を結び、その成果物について報酬を支払う契約です。 成果物に対する報酬なので、貴方が何時間働こうが関係ありません。 敢えて言うならば、成果物の引渡しに関する取り決めが無いという点と日給制という点が、請負契約としては不明朗な点です。 しかし、業務請負契約を結んでいる以上、労働基準法の適用はないと思います。 契約形態の見直しをされる必要があると思います。
商品の製造金額としては日給であっても実態としては請負作業ではないか。
補足
言葉が足りなくて申し訳ありません。 私の場合、業務委託契約を結んでおりますが、 http://hsu-oka.hp.infoseek.co.jp/sitauketigai.htm を調べたところでは、やはり労働になりそうな気もします。