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労基法適用できますか?

 給料の事で質問します。基本給プラス歩合なんですが、年間所定労働時間(2500時間)を超えそうになり、月の内10日間(出勤日数20日)の時差出勤が入ったのです。そこで歩合が問題になるのですが、1日60個以上でないと付かないので、時差出勤の日は付きません。歩合の割合がほぼ半分なので、給料はかなり減ります。この場合、最低補償額は付けなくてもいいのですか?最低賃金以上になってるか計算しようにも、基本給に法定時間との差額がみなし残業代として入っているので、明確にだせないのです。 これって基準法違反にはならないですか?

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  • v008
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回答No.1

基本給プラス歩合なんですが、 ここでわからないことは以下 一日60個?何が?時差出勤の日はなぜ付かないの?時差出勤が連続したら月に何個作っていてもゼロになるの? 日給?月給? 年間所定労働時間(2500時間)を超えそうになり、月の内10日間(出勤日数20日)の時差出勤が入ったので歩合が10日しか付かず、給料は4分の一になる。 なるほど 計算しようにも基本給に法定時間との差額がみなし残業代として入っているので明確に出せない。 (これは たとえば20時間分の残業は通常ありうるので基本給の中に含んでいますということでしょうか?) 基本給に入っているみなし残業代は 法定時間と何の差額ですか? 仮に年間所定労働時間が2500時間であるなら法定労働時間というのが仮に週40時間とすると 2034,29時間くらいなので その差ということ? とかなりわからないことがあって回答が難しすぎます。 とりあえず 所定労働時間が2500時間なのであれば 2500時間で今までの基本給を年間で割ればおおよそ でますよね そのみなし残業代は465時間くらいと仮に計算すると これを割り増し計算すると 581.25となる  最低賃金以上になってるか計算しようにも、基本給に法定時間との差額がみなし残業代として入っているので、明確にだせないのです。 2500ぷらす116時間で年間の基本給を割れば参考にはなるかな? 歩合が入っていないと最低賃金を割り込むのですか??

osn1614
質問者

補足

解りにくくて、すみません。60個というのは、扱う商品の数で、時差勤務は具体的には1日2~5時間の勤務です。1時間に10個位しか扱えないので、時差勤務が続くと60個に満たない日がおおくなり、給料が少ないと言う訳です。給料は月給です。

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