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駐車時の事故
このたび、私の働いている飲食店にてお客様とトラブルが発生したので、今後の対処などについて参考にさせていただきたく投稿させてもらいます。 その日はお客様が多く、駐車場が一台分しか空いてなくてそこに 駐車して頂く様にお知らせしたのですが、面している道路も駐車場も 若干せまいため、お客様に言われたわけではないのですが従業員が バックオーライをして誘導しました。 バックで駐車しており、尚且つ隣に別の車も駐車してあったので 後ろを見て誘導していたのですが、ハンドルを切ったときの反動で 頭を振ってしまい、向かいの壁にぶつかったとのこと。 従業員は後ろに立って誘導していたので、前は見えなかったそうです。 結局こちらがわの連絡先などは聞いて帰りられたそうですが、警察 などは呼んでいません。 この場合、従業員に過失があるのでしょうか? また、今後の対応などで注意すべき点があれば、どうぞお教えください。 乱筆ではありますがよろしくお願いします。
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>この場合、従業員に過失があるのでしょうか? 法律的に「過失」というのは、結果が予想できて回避する事ができたのに、 不注意や怠慢により行わなかった事をいいます。 その従業員さんは、見えてなかったのですから結果を予想する事はできませんよね。 それを証明できれば過失は問われないと思います。 >また、今後の対応などで注意すべき点があれば、どうぞお教えください。 まず、従業員に車両誘導の責任はない、という事を理解しておく事ですね。 日本では、車両の誘導に責任があるのは警察官くらいのものです。 彼らの指示には強制力があり、違反すると罪になる反面、それによって事故が発生した 場合などは責任を追及されます。 逆に道路工事などで活動している誘導員や、駐車場の警備員は責任がありません。 極端に言えば、彼らは「ただ手を振っている」だけなのです。 強制する権限がない代わりに、事故があっても責任を追及されません。 従業員さんも同様であり、強制力のない善意による誘導をしただけなので、 それに従った結果の事故については「自分の判断で誘導に従った」運転手が責任を負います。 ですが、厳密にはそうでも客商売ですから言いづらい面もあるでしょうね。 相手側が「いくらか修理費を負担してくれ」と言うのは自由ですし、それを受託するのも自由です。 日本は話し合いの国ですから。 ただ、本来はこうなんだな、という事は頭の片隅に入れておくことをお勧めします。
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- oska
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>この場合、従業員に過失があるのでしょうか? 誘導した従業員には、何ら法的な責任はありません。 あくまで「事故を起こした運転手」が法的責任を負います。 最高裁の判決(判例)では、工事現場で交通整理を行なっている警備員の誘導に従って自動車を移動したが、事故を起こした事件があります。 「誘導に従っただけだ」と主張する運転手に対して、最高裁判所は「誘導員には、何ら法的な権限が存在しない。誘導員は強制的に、自動車を誘導する事は出来ない。あくまでも、運転者自信に責任がある」との判決です。 この判例では、警察官など公的な権限を持った誘導以外は「強制力が無い=責任が無い」事になっています。 ですから、工事現場・駐車場での誘導は「参考程度」です。 誘導があっても、危険・無理だ!と運転手が判断すれば、誘導を拒否する事が出来ます。 今回も「ハンドルを切ったときの反動で頭を振ってしまい、向かいの壁にぶつかった」というのは、運転手の100%過失です。 バックする時は、後方だけでなく前方確認を行なうのは当然の義務です。 >今後の対応などで注意すべき点があれば、どうぞお教えください。 飲食店を経営している立場としては、対応を誤ると悪い評判がたちますね。 法律論では、角が立つのは充分想像できます。 (こういう事態を恐れて、通常は駐車場出入り口だけの誘導を行ないます) 自動車修理に関しては、3万円から10万円程度だと思います。 相手側の「任意保険・自損」で充分対応可能です。 法的な責任は無いですが、修理代金の3割を限度に支払えば充分でしよう。 相手が文句を言っても、本来は1円も払う法的な義務はありません。 まぁ、最後は「質問者さま次第」です。
補足
ご回答ありがとうございます。 前者の方と同じ意見のようなので過失がないということが わかったことで安心いたしました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考にして判断したいとおもいます。