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震災時の家主の責任について
古い建物に入居している人が、震災の倒壊で被害を被った場合、大家に責任を取らせることはできるのでしょうか。 今は建築基準法が改正されて新耐震基準になっていますが、 建物が旧耐震基準の建物の場合です。 どのくらいのメンテナンスがされていれば損害賠償ができない、とか 判例がもしありましたら教えていただけると幸いです。
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耐震改修の促進に関する法律施行令に賃貸住宅(共同住宅に限る)は含まれますが、階数3以上、かつ床面積1000m2以上のものに限られます。 しかもこれは、すべてやらなければならないという法律でなく「努力」しなさいという法律です。 該当しますか? 努力の必要な建物で努力を全くしなかった場合は何らかの責は問えるかもしれませんが、それ以外の貸家や小規模共同住宅では無理でしょう。
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- 中京区 桑原町(@l4330)
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>メンテナンスが不十分で倒壊したような場合です。 メンテナンスが倒壊の原因で、通常のメンテナンスをしてれば倒壊しなかった事と、倒壊と被害の因果関係を証明できれば保証請求に応じてくれるかも知れません。 阪神大震災の時、家は無傷でしたがTVはブラウン管が破壊され、食器棚の中の食器は80%が壊れ、本棚はひん曲がり、タンスの扉は穴が開きました。 家が無傷でもこれだけの被害が出ます、倒壊した家の中から引き出したTVが倒壊で壊れたのか、地震の振動で何かに当り壊れたのか・・・どの様にして証明します? 我が家のTVは振動で吹き飛んだ時に運悪くテーブルの角に当たり割れた様でした。 家の倒壊の原因をメンテナンスに問うのは比較的簡単だと思うけど、店子にとって家の倒壊は無関係、壊れて困るのは家主です。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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自然災害は誰にも責任はありません。 貴方の持ち家に友人が遊びに来ていて地震でタンスが倒れ友人が亡くなった場合、貴方は損害賠償に応じるのですか? 阪神大震災の時、32インチのブラウン管TVが部屋の反対側まで飛びました、直撃を受けると即死じゃなくても重症は免れないでしょう。
補足
ありがとうございます。 自然災害ではありますが、建物自体が古く倒壊しやすかったとしたらどうでしょうか。 普通だったら倒壊しなかったであろう程度なのに、メンテナンスが不十分で倒壊したような場合です。 いかがでしょうか。