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裁判の結果、支払われる事になった売掛金の会計処理は?

今年、売掛金200万についての裁判があり、毎月2万づつ支払うという和解の判決がでました。 その会計処理を教えてください。 何年も残る売掛金なので、他の売掛金と区別したいと思ったのですが、長期貸付金などとしてはいけませんか?

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  • hinode11
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回答No.2

固定資産の中の「投資その他の資産」の区分に、「長期売掛金」または「和解債権」という科目を新設しましょう。利息をもらえるのであれば「長期貸付金」または「和解債権」でも良いです。

miki1035
質問者

補足

なるほど、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • misugijun
  • ベストアンサー率49% (50/102)
回答No.3

裁判に至った経緯が不明ですが、あくまで通常の売掛金であるのであれば、未回収の売上債権である以上”売掛金”のままにしておきます。 なお、相手先が経営破綻に至った場合の債権額であれば破産更生債権(投資その他の資産)となります。 http://kanjokamoku.k-solution.info/2006/03/post_46.html ANo.1さんも述べておりますが会計的には貸付金は相応しくありませんし利息がもらえるなら貸付金も可ということも絶対にありません。売上債権たる売掛金と貸付金を混同してはいけません。 どうしても区分したい場合は、投資その他の資産のところに適当な科目を設定下さい。

noname#78412
noname#78412
回答No.1

>何年も残る売掛金なので、他の売掛金と区別したいと思ったのですが、長期貸付金などとしてはいけませんか? 貸付金は消費貸借契約に基づくものであり、利息が発生しますので、債務者との間で貸付金とする旨の合意がなければなりません。 そもそも、売掛金は得意先台帳(または売掛台帳など)で相手別に管理しているでしょうから、区別する意味が良くわかりません。 貸借対照表上ですぐわかるようにしたいというのであれば、「長期未収債権」などの勘定科目を設定して計上すればよろしいのでは?勘定科目の名称はその性質を現す適宜のものを使用することとされており、それに適合している限り、どのような科目を使用しても問題ありません。

miki1035
質問者

お礼

科目をつくっていいんですか。ありがとうございました。 売掛金は会計士に以前任せていた事もありましたが、その時から得意先別には管理していませんでした。

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