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酔って暴行した場合
昨日、友人が以前働いていたお店(スナック)に、友人の母親の彼氏が 来て、そこのお店のママとちーママに大怪我を負わせ、お店をめちゃめちゃにしたそうです。詳細は、昨日の夜のことなのでよく分からないのですが、その男性は私の友人が働き出した初日から店に来て、あまりにも横暴なのでお店としては困るという事で、彼女は2週間でそのお店をやめました。彼女がやめれば彼氏も来なくなると思ったからです。でも、その男性は彼女が辞めてからも3回ほど行ったらしく3回目の昨日 事件を起こしました。お店は当分休業。ママとちーままは入院。その男性は逮捕されました。そこでお聞きしたいのですが、その男性は前科があり、6年服役してたそうです。(罪状は分かりません)今回、酔っての犯行。前科があっても実刑の確立は低いでしょうか?また、賠償問題になると思うのですが、お店のママは犯人の男性を当然恨んでいるのですが、私の友人の事もかなり恨んでいるようです・・。(友人が初日から連れてきたので)実刑となると賠償できないと思うのですが、私の友人がその犯人の賠償を先に立替て払うべきでしょうか?
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実刑= 有罪で,刑の執行のために刑務所に収監 執行猶予=有罪ではあるが,一定の期間(執行猶予期間)刑の執行を猶予(刑務所に行かなくても良い)する制度。但し,執行猶予期間中に再び禁固1年以上の刑に処せられ場合は,執行猶予を取消,前の刑と後の刑を受刑(ヤクザはダブル執行と言って嫌がります)することになる。 前に,6年の服役があること,やってることが堅気ではしそうにないことからいわゆる激情犯であり,被害が大きいこと,賠償はできないであろうこと,前科も多そうなので実刑になる確率が高い。=賠償は期待できない。 しかし,友人は賠償義務はないし,賠償しても実刑になるでしょう。
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- n_kamyi
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2人とも入院するような重傷であれば、初犯でも実刑になる可能性があります。しかも、おそらく被害者が恨みに思ってるなら示談もままならないでしょう。 被害弁済がしっかりしていれば量刑が少なくなりますが、弁済もままならないのであれば、実刑止む無しです。 執行猶予はつくと思いますが。。。 友人は法律的には支払い義務はありません。 しかし、先述の通り、賠償問題がきちんと済まないと量刑に影響があるので、その加害者を救いたいのであれば、先方と示談を先行して勧めることは効果的です。