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退職時の引継ぎの問題
こんにちは。先日、退職願を出したときに、「仕事の引継ぎをしないとやめさせれない。」と上司に言われました。引き継ぎに少なくとも一月はかかると思われます。新しい就職先が決まっていますので、一週間くらいの時間しか空いてないんです。ほんとに引継ぎしないと会社ってやめれないんですか?何か法律上で定められているんでしょうか?どたか詳しく教えてください。かなり腹の立つことがあって、やめるので、できればしたくありません。どうかよろしくお願いします。
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これは、引継ぎしようとする側と、引継ぎを受けようとする側が歩み寄らなければなりませんね。 お仕事の内容が判りませんが・・・ >引き継ぎに少なくとも一月はかかると思われます。 しかし >新しい就職先が決まっていますので、一週間くらいの時間しか空いてないんです。 その期間に、貴方は全力を挙げて引き継ぎ業務を行なうべきでしょうね。 限られた時間ですので、完全な引継ぎ業務が出来なかったとしても、それは 仕方ないと思います。 >かなり腹の立つことがあって、やめるので、できればしたくありません。 これはいけません。できる範囲内の事はやった上で辞めるべきでしょう。 新しい就職先が決まっているとの事で、尚且つ1週間の時間しかないという事 であれば、それを変更(新しい就職先が了解してくれるかどうかもあります) してまで引継ぎをする必要はないと思います。 これからお世話になる新しい就職先の方が大事ですから・・・ ただ、できる範囲で、できる限りの引継ぎを行なえばいいのではないかと 思います。そのほうが貴方もスッキリするのではないですか? 参考として下さい。
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- mld_sakura
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「民法第六百 二十七条」で退職届の提出後2週間と定められています。 しかしながら、業務上引継ぎ等の都合でそれに適用出来ない場合がありますが、引継ぎ要員を割当てられない会社の都合と、自己の都合の妥協点を話し合わないとモメる原因になりますね。 よくあるケースが、源泉徴収表をいつまで経ってもくれないとか、次の会社にあなたの悪口を言ったりとか。 もう今の会社に未練はないのですよね? あとは勢いかもしれませんね。 とりあえず民法上の2週間という事実と、それ以降働く意志がないことを正確に伝えて、その際にあったやりとりを議事録的に残しましょう。 それを基に、労働基準局へ相談して申し出ることが出来ます。 基本的には「就労の自由」っていうものがありますので、あなたの言い分は正しいでしょう。