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扶養家族内での仕事について

9月よりパートに出ようと思っています。月収98000円くらいの他に交通費が出ます。その場合103万円以内で被扶養者のままで大丈夫でしょうか?また103万円の壁についてあまりよく理解していないのですが、今年は9月から働くので12月までの4か月で103万円以内なら被扶養者のままなのでしょうか?それとも9月から12月も月収85000以内におさめないとダメなのでしょうか?教えて下さい。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

#3です。 税金の扶養ですが、配偶者控除と配偶者特別控除控除は夫の場合ですので、親の扶養でしたら扶養控除ですので質問者の方の年収が103万以下であれば親は扶養控除を受けられるということです。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

扶養といっても税金の面と健康保険の面があります、質問者の方はこのふたつをごっちゃにしてはいけません、このふたつは別のものですから切り離して考えないと、まったくわからなくなってしまいます。 税金の面では質問者の方の年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、それを超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 ですから >その場合103万円以内で被扶養者のままで大丈夫でしょうか? と言うことになります。 >今年は9月から働くので12月までの4か月で103万円以内なら被扶養者のままなのでしょうか? 今年だけなら年の途中からなのでそれでよいです。 >それとも9月から12月も月収85000以内におさめないとダメなのでしょうか? もし来年も1年間働くのであればその金額になります。 もうひとつ健康保険の扶養があります、扶養というのは夫の扶養でよいのでしょうか? もし親でしたら以下は夫を親と読み替えて下さい。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 まず夫の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合 130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。 B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 恐らく賞与についても独自の解釈をすると思われるので、そのことも含めて聞くしかありません。 ということでまず夫の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに沿うような形で扶養を外れないように働くということです。 ということで夫の健保によって異なります。 夫の健保がAとBのどちらか確かめて扶養を外れないように働いてください。

  • nik670
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回答No.2

cocokenkenさんの課税収入が1月から12月の 間で103万以下なら旦那は会社で年末調整時 にcocokenkenさんのことを配偶者控除とするこ とができるんです。 この配偶者控除の対象になることで旦那の所得 税額が年間で38000円程度安くなるだけで す。ただそれだけですよ。 じゃあcocokenkenさんが104万稼いだら旦那の 所得税38000円高くなって家庭でみれば 損だよね!って思うでしょうけど、そうでは ありません。 cocokenkenさんの収入は141万までは配偶者 特別控除の対象になるのでcocokenkenさんが104 万稼いでもこの1万増えた中で税金がUpしますから 手元に1000円、1万でも多く残しておきたいの であればcocokenkenさんが旦那の健康保険の 扶養でいられる範囲内まで稼いだ方が得ですよ。 税金1円でも払いたくないというのであれば 働かないことです。でも税金って稼いだ以上に お金もっていかれませんから誰もが税金多く払 ってでも給料Upを望んでいるわけです。 ということで所得税の考え方は1月から12月の 1年間で103万以下かどうか決まります。 旦那が会社で年末調整の資料を提出するときは だいたい11月頃です。その資料にcocokenkenさん の年収見込みを書くわけです。 とうぜん見込みですからcocokenkenさんが12月 の給料もらわないことには確定しません。 なので見込みと違っていれば今度は確定申告で 訂正すれば良いだけです。 で、交通費を103万に含めるかどうかですが 交通費はある一定枠内は非課税なんです。 ですので非課税枠内を超えて交通費をもらていれば その超えた分は課税ですから超えた分については 103万の枠にいれます。 給料計算ソフトもきちんとそのようになっています から課税収入が所得税の計算の元になります。 すなわち非課税の金額は計算にいれません。 ですので所得税に関して言えば旦那が年末調整時に cocokenkenさんの課税収入が103万以下なら配偶 者控除の対象になるし、103万以上141万までは 配偶者特別控除の対象になる、というだけで 扶養という概念はありません。でも一般的に 扶養と言えばやはり103万以下の人のこというの かな? あとはcocokenkenさんが稼ぎすぎて旦那の健康保険 の扶養からはずれるとなるとこんどはご自分で 健康保険+年金に加入しなければなりませんから そうなると出費は年間数十万単位でしょう。 あと、余計なことですが会社によっては奥さんの 収入が103万以下なら家族手当だしますよ!って いう会社も多いと思います。 cocokenkenさんが配偶者控除の対象から外れると 旦那は家族手当がもらえなくなるかもしれません。 これは会社に聞かないと解りませんが。 すなわち奥さんが103万超えて収入があるのなら それは奥さんは自立しているだろうから手当は 出しませんっていう感じです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

何の扶養の話でしょうか。 (1) 税金 (2) 社会保険 (3) 親または夫の給料 103万円という数字をあげておられるので、(1) のことかと想像します。 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 つまり、 >今年は9月から働くので12月までの4か月で103万円以内… が正解です。 1ヶ月で 100万円稼いであとは寝ていてもかまわないということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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