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健保上の扶養についてわからくて困っています。
今、パート先で、健保上の扶養認定のことでそれぞれ意見がくい違い、どれが正しいのか全く分かりません。どなたか教えていただけると大変助かります。ちなみに保険証は政府管掌です。 (1)1月~12月の給与が交通費込みで130万以内ならOK (2)3ヶ月連続で月給が108333円(交通費込み)以内ならOK どちらが正しいのでしょうか!?また、(2)の方が正しい場合、例えば 1月・・・8万円 2月・・・9万円 3月・・・8万円 4月・・・8万円 5月・・・10万円 6月・・・23万円 7月・・・10万円 8月・・・9万円 9月・・・8万円 10月・・・10万円 11月・・・8万円 12月・・・20万円 合計・・・131万円で、130万超えていても、連続して3ヶ月108333円超えている事はないので、継続してずっと扶養のままでいられるのでしょうか?(ちなみに、6月と12月は賞与込みです) ご回答、宜しくお願い致します。
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- o24hi
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こんにちは。 政府管掌健康保険の被扶養者の認定手続きについては,次のような通達があります。 ○健康保険の被扶養者の認定についての行政通達(昭五二・四・六保発九・庁保発九) 収入がある者についての被扶養者の認定について 1 被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という)が被保険者と同一世帯に属している場合 (1) 認定対象者の年間収入が一三〇万円未満(認定対象者が六○歳以上の老年者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては一八〇万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の二分の一未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとすること。 (2) 前記(1)の条件に該当しない場合であっても、当該認定対象者の年間収入が一三〇万円未満(認定対象者が六○歳以上の老年者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては一八〇万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えないこと。 2 認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合 認定対象者の年間収入が、一三〇万円未満(認定対象者が六〇歳以上の老年者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては一八〇万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合には、原則として被扶養者に該当するものとすること。 3 前記「1」及び「2」により被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れたものとなり、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行うものとすること。 (以下省略) --------------------- (1)1月~12月の給与が交通費込みで130万以内ならOK →「1月~12月の給与」てはなく「今後の収入見込み」ですから,間違いです。 (2)3ヶ月連続で月給が108333円(交通費込み)以内ならOK →「3ヶ月連続で月給が108333円(交通費込み)以内」ではなく,「今後の年収が,恒常的に130万円を超えない場合」が正しいですから,間違いです。 ただし,月給が恒常的に108333円(交通費込み)以内であるということでしたら,認められるとはいえます。 ----------------- (説明) ○社会保険の認定 ・所得税の扶養は、1月~12月の収入で決まりますが、社会保険(健康保険と年金)の扶養については、会社に寄って判定の仕方がまちまちではありますが、多くの会社では今後の一年間の見込みが130万円つまり、月収で108,333円を越えないようでしたら、社会保険の扶養になれることが多いです。 ・つまり、今までの収入ではなく、今後の収入で判定するということです。 ○一般的には、 ・社会保険の扶養については、一般的には、 1.被保険者(本人)に扶養能力があること 2.扶養家族にしたい人の年間収入が一定額以下であること 3.被保険者(本人)と扶養家族にしたい人との間に親族関係があること 4.被保険者(本人)と扶養家族にしたい人との間に生計維持関係があること 5.被保険者(本人)と扶養家族にしたい人との間に同一世帯関係があること のすべてを満たすことが必要です。 ・もう少し具体的には、 1 扶養能力の有無 本人の年収が扶養家族にしたい人の年収の2倍以上あること。 2 収入金額 *収入金額…通達により扶養家族にできる人の年間収入は、59才までの人は130万円未満(60才以上と障害者の方は180万円未満)です。課税所得ではなく、すべての収入です。 *収入期間…年収の期間は前年度分または認定した日以後1年間の収入です。 3 親族関係の有無 民法では扶養義務がある者の範囲として、夫婦、兄弟姉妹、3親等内の親族としているので、この範囲にあれば相互に扶養義務があるとされます。また、父母などの尊属の扶養については子供の共同責任とされていますので、大抵の会社が以上の者を対象にしています。 4 生計維持関係の有無 生計維持関係にあるということは、主として被保険者(貴方ですね)の収入で生計をたてているということです。 *同居している場合・・・「同居」という事実だけで扶養事実があると認められます。 *別居の場合・・・毎月の送金額によって、扶養の事実の有無を判断します。通常の生活ができる妥当性のある金額が必要です。たとえば、 父母の扶養は、父又は母の年収以上の金額に相当する送金していることを条件にしているところが多いです。 5 同一世帯関係の有無 被保険者(本人)と一緒に住んでいるか否かで扶養事実を判断します。たとえば、妻の父母の場合、親族関係があり扶養義務があって、 かつ生計維持関係があっても同一世帯でなければ扶養家族としてみとめられません。
- walkingdic
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政府管掌の場合は、結論を言えば(1)、(2)ともに間違いです。 政府管掌の基準では、「今後12ヶ月の収入見込みが130万未満」です。 つまり、何月から何月までというのは決まっていません。扶養に入るかどうかを判断する時点から12ヶ月先までの収入見込みで考えます。このときに、注意したいのは、では半年のみ働く契約であれば6ヶ月で考えればよいのかというと、そういうわけにはいきません。この今後12ヶ月の収入見込みの意味は、一ヶ月当たりにすると108334円未満となり、毎月給与をもらう場合にはこれか基準となります。 つまり、なぜ12ヶ月でという考えにしたのかというと、毎月給与をもらうのではなく2ヶ月単位や3ヶ月単位での収入ということも考えられますので、要するに定期的な収入であれば対象としたいから、期間を長く取っているだけと考えるとよいでしょう。 なので一日単位で考えると3612円未満であればよいということになります。 ご質問の(2)で毎月の給与がばらつく例を挙げていますが、初めからそのようにばらつく予定で、初めからトータルで130万以上となるみこみなのであれば、扶養に入ることは出来ません。これは先にのぺたなぜ12ヶ月という期間で考えたのかという理由からわかると思います。 ただ、一般にばらつく場合には、予定の見込みは130万未満なのだけど、実際にはやってみないとわからず、実績として超えることがある場合があるので、その場合にどうするかという話では、3ヶ月の平均をとりそれが108334円未満なのであれば、扶養に入っていてよいですよ。もし3ヶ月平均が108334円以上となるのであれば、見込みより実績の方が大きいからその時点で外れなさい、逆に3ヶ月平均で108334円未満となり、当初見込みどおりならばまた扶養に入ってよいですよと、見込みと実績の違いを修正するためにあります。 ただその結果として全体では130万以上だけど、ずっと扶養に入ることが出来たということはありえます。
お礼
どちらも大変よくわかりました。 ご親切に説明していただきありがとうございました。 コピーして職場へ持っていこうと思います。
お礼
ご丁寧に回答頂きありがとうございました。 ずっと気になっていたので、ようやく理解できて良かったです。 職場の方にも説明したいと思います。