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会社が辞めさせてくれなかったら・・
いつもお世話になっています。主人のことで相談いたします。 娘と私の三人暮らしで、現在病院の方で介護福祉士を10年しています。娘が産まれたのをきっかけに転職活動していて、私も体が弱いのでやはり少しでも経済的に楽になるところ、また、主人が施設で働きたいという気持ちが昔からあり、転職活動をして4日前に採用の通知を頂きました。 病院には以前から転職活動している旨は伝えてて、きまったのですぐに上司に来月いっぱいで退職したいとつたえたら、急すぎるまた、上に話してみないと認められない等言われてるみたいです。 新しい就職先からは、書類提出等連絡が来ています。 やはり急すぎるのでしょうか? どうしても新しい就職先に変わりたいです。書類関係(保険)どうしたらいいのでしょうか?やはり退職を認めてくれないと書類はくれないのでしょうか+? 初めての転職でわかりません。経験談やアドバイスお願いします。
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次が決まっていることと、1か月前に告知を考慮すれば、 退職しましょう。 今の勤務先に止められる理由はありません。 手続きをどんどん進めて、次の仕事に向けてがんばりましょう。 どうしてもやめさせてくれないときは、労働基準局等に申し入れするのも 手です。
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- usikun
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本来は話合いで解決するのが筋なのですが揉めてるみたいなので・・・ 一ヶ月先の転職を申し出たのなら問題はありません。 ご主人様が経営幹部でもない限りは、一ヶ月以上の引継ぎ期間が必要とされる程の業務を担当されていない筈です。 (客観的に見て一ヶ月以上引継ぎに係ると思われる業務の存在が認められないということです) 後任に経験が乏しいものを入れたのでせめて三ヶ月はフォローして欲しい等の要望を出されることもありますが、後任を育てるのは会社の責任であってご主人様の責任ではありません。 おそらくは上司の方は自分の都合だけでご主人様の退職に反対しているのではないでしょうか。 もう少しきちんとした話し合いを行って、更にこじれるようなら上司のさらに上司や人事に相談という形を取って、その後に法令に則った対応を取るべきだと思います。 杓子定規に法律に書いてあるだと喧嘩の元です。
お礼
回答ありがとうございます。 本当にわかりやすかったです。やはり上司はいい顔しなっかた みたいで、態度も変わったみたいですが、主人が謝り辞める ことを認めてもらうよう話し合いをしました。 今月で辞めれるみたいです。勉強なりました。
- R32C
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>会社が認めない限り紛争の末の退職をせざるを得ないということになり 転職未経験者なんですかね。自分は、1部上場もしくは、その関連企業 を計4回転職しましたが、ケンカしてやめるわけでもなければ、 その人の人生について、バックアップしてやろうというのが人情では ないですか、やめる会社側とも話あえるはずです。 そのため引継ぎが3ヶ月近くになったケースもありますが、 先の会社は待ってくれてましたよ。 労働問題については、法律論では片付かないことが多々あるものです。 ですので、最後に付け足したまでです。 合意退職について法律上でもでてくる用語です。 またですが 「合意退職 判例」 ぐぐればでますよね。 就業規則をつくる上で、懲戒解雇、普通解雇、自己退職、合意退職等に 区分してそれぞれの処遇、特に退職金の倍率を変動させるのは 今の主流でもあります。 また、引継ぎを行わずに自己退職者に対して退職金未払いは合法である という判例があります。(大宝タクシー事件 昭和57.1.29大阪地裁) 就業規則の作成経験もあるので、とりあえず経験ありをチェックしています。
「合意退職」ぐぐってみました。 なるほど、労働行政の現場では法律上意味不明な取り扱いがなされているのですね。 というよりは、これはそもそも解雇と退職勧奨に応じてした退職を区別する用語だったようですが、いつの間にか本来の意味を離れて一人歩きしているだけではないのでしょうか。労働者が会社からの働きかけとは無関係に自由意志で退職する場合にまで適用する用語ではないように思います。 「自己退職」の場合は「退職の意思を表示」してから2週間後に雇用契約が終了 「合意退職」の場合は「退職の申し込み」しても会社が認めない限り雇用契約は継続。 結果には重大な差異が生じますが、「退職の意思を表示すること」と「退職の申し込み」の区別は実益ある区別があるのでしょうか。そもそも法律上「申し込み」というと「ある法律行為を実現させるためにする意思表示」です。「申し込み」=「意思表示」なのですから、区別のしようがありませんが・・・。 「退職届」であれば自己退職、「退職願」であれば合意退職などと文面で判断するのは実質を欠いた無意味な議論でしょう。 この判断を貫く限り、およそ書式を「退職届」と定めておきさえすれば、会社は都合の良いように退職する権利を奪えます。知恵ある労働者が「届」を出せば認めざるを得ないものの、多くの労働者は円満退職を望みますから、当初から敵対して退職にいたるような場面をのぞいては、現在の労働慣行からみるに、会社が認めない限り紛争の末の退職をせざるを得ないということになり、事実上労働者の退職の自由を著しく制限してしまうのではないかと思われます。 そもそも、日本の慣例(礼儀といってもいい)では、お世話になった会社に対して退職を伝えるときは「退職させていただきたい」などと、申し込みの形を取るのが普通です。それをもって「申し込み」だから会社が認めるまでは退職できない、などと言われてはたまりません。 質問の事例もまさにそのようなケースですよね。無意味な議論に振り回されずに、書類のタイトルや、言葉尻にかかわらず、実質は「自己退職」の意思表示であるからそれを貫くべきだと思います。
- R32C
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自分が勘違いされていることに気づかない人が いるようなので、 合意退職 ぐぐってください。 労働者の意思による退職には、自己退職と合意退職があります。どちらの場合も、退職の意思表示をするには、 必ずしも書面による必要はありませんが、書面によるのが普通です。自己退職の場合は、退職の意思表示が 使用者に到達すれば、一定期間(注)が経過することで退職の効果が生じます。合意退職の場合は、退職の 意思表示によって労働者が合意解約を申込み、使用者の受理があってはじめて退職の効果が生じます。 http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa04_01_01.html
正社員(正職員)を前提にして回答しますと、退職に雇い主の合意は不要です。「合意退職」みたいな退職はありません。ちょっと勘違いされている方もおられるようですが・・・民法の雇用のところを見ればわかります。 従って、ご主人は雇い主の同意がなくても申し入れから二週間以上経過した希望日に退職できます。この場合において退職金を支給しないなどの行為を行えば、勤め先に退職金規定そのものがなく、今までの慣例に照らし合わせても支給されるかどうかわからない(要は報奨金的に、特例として支給されていたような場合)限定的な場合を除いては、不当労働行為となるでしょう。 退職金は確かに労働契約に必須ではありませんし、会社の規定によって定められる性質のものです。とはいえ、賃金の後払い的な性質を持つものですから、特段懲戒に該当する理由があるなどの非行がない限りは、会社の思うとおりに動かないからといって勝手にカットできるものではないのです。
お礼
回答ありがとうございます。 ものすごくわかりやすかったです。ど素人ですので、 主人も初転職が独身だったら、ゆっくり転職活動して、無職になって職探しできたのですが、私も出産したばかりで娘もいますので、 混乱したみたいです。 やはり生活かかっていますので・・。よくこちらに投稿してわかりました。
- R32C
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法的なこととは、最後においておいて 実際のご主人の事例の場合についてなら、 1)基本的には、転職先に待ってもらうことです。 経験者採用なのですから、仮に半年先だとしても、待ってもおかしく ありません。 ただ一般的に、半年もかかる場合は、転職先に 行く意思がないのではないかと疑われる可能性があります。 事情にもよりますが、退職のために長くても3ヶ月ぐらい なら許容範囲だと思います。 まずはじめに転職先の会社に、現在の職場での引き継ぎなどの ため、もうしばらく待っていただく等お話するべきです。 時期は、わかりませんが、必ずそちらで働く旨使えることです。 たぶん、目処としては12月の始めなんじゃないかと思いますが、 具体的な目処は言わないほうがいいです。 保険等の書類をもうお持ちですが、これも含めてまだという ことでなにも問題ないはずです。 本来転職の面接時に、いつから来れるか? という質問なりあると 思うのですが、よくやる手は、「内定をいただいてから、退職を手続きを するので、必要な引継ぎが終わってからになります。」と言えば、 すぐに来られないのである程度待つはらづもりをするようです。 逆に待っていただけないということとなれば、これは縁が無かったと思いましょう。 待てないとか言うところは、はっきり言って変です。なにかまだこちらがつかんでいない 事情があるか、従業員のことを考えていないところの可能性が高いです。 2)円満退職、引継ぎをきっちり 法令では、14日間で一方的にやめることができます。 でもそれでは、あまりなので、譲歩して、いくらかの日数、引継ぎ等でとどまるべきです。 10年もいた病院です、上司にとってみてはやっかいな話です。上司にもお世話に なりお世話になった同僚の方など多くの方とも、今後も交流できて人脈を広げて いく、そういう転職が理想だと思います。 >上に話してみないと認められない等 退職を告げるのは、直属の上司になり、その上司とご主人が退職日を決めるのが普通です。 直属の上司の責任として、退職日までに仕事の穴をあけないように代人者をきめ、引継ぎ 作業をしなければなりません。 よくある手として、代人者がいないからとか、代人者が決まるまで、だめと言われるケースが あっても、これは断固断るべきです。理由は、自分の転職ができなくなる等、自分としてそこまで 譲歩できない旨伝えるべきです。 代人者がいない場合は、とりあえず、同じ職場の人に引継ぎをし、代人者がきまり次第、 その人から代人者に引き継ぐ手続きをするケースもあります。 たぶん就業規則に退職の方法について記されているかと思います。 大体一ヶ月前が多いと思います。 一ヶ月の間に退職までの日程を直属の上司と相談して決めましょう。 一ヶ月でなくても、2ヶ月ぐらいを目処に話をすればいいと思います。 会社としても、退職が決まっている人が社内に長居するのはよくないと考えるので じっくりお話されたらと思います。 最後に法律の話、就業規則との関係について少し: あくまで、14日間というのは会社と同意せずにやめることが可能な日数であり、 合意の上でやめるのであれば就業規則の1ヶ月前ですよ、さらに退職時の手当て(退職金)をだしますと 決めているにすぎないのです。退職金はもともと法的に出さなくても問題なく、 会社で基準に従って支給すればよいものです。 X 14日でやめさせなければならない やめさせなくてもかまいません、社員側からやめることができるだけで、 正確に言うと「やめさせるーー>会社都合の離職」はできません X 引き止めることのできる日数が14日 何日会社が引きとめようが、それは会社が規制されるわけではないです。 14日以上引き止めたとしても法令違反ではありません。 ただ、強制力はありません。
お礼
回答ありがとうございます。 おかげさまで辞めれるようになりました。 お互い納得で辞めたかったのですが・・。 ものすごくアドバイス頂いてありがとうございます。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
>上司に来月いっぱいで退職したいとつたえたら この場合は双方の合意が必要です 文書で2週間以上の猶予期間をもって「一身上の都合により○月○日をもって退職します」これを伝えれば問題解決です 雇い主はこれを拒否することはできないのです
お礼
回答ありがとうございます。 初めての転職で一ヶ月で辞めれると思ってました。 やっと今月やめれるようになりました。 ありがとうございます。
- g_liar
- ベストアンサー率52% (382/728)
法律上は、会社側が引き継ぎなどのために引き止めることができる最大の日数が2週間です。 退職に会社の同意は必要ありません。 会社側が認めれば2週間より早く辞めることもできますし、働く側がかまわなければ2週間より長くいることもできます。 とは言いつつ、今まで働いてきた職場ですから『立つ鳥跡を濁さず』で、わだかまりなく辞めたい気持ちもきっとご主人にはあると思います。 その意味でも来月いっぱい…つまり、1ヶ月ちょいの期間は妥当じゃないかと思います。 話し合いで解決するのが良いと思いますが、どうしても聞き入れてくれなければ最寄の労働基準監督署に相談されてください。 参考URLは労働法を解説しているページです。
お礼
回答ありがとうございます。 ものすごく勇気いただきました。主人も『立つ鳥跡を濁さず』の気持ちあります。 ようやく今月でやめれるようになりました。 ありがとうございます。
- mahaze
- ベストアンサー率29% (217/731)
会社の規定にもよるのですが、一般的には2週間前に辞職の意思を伝えれば会社は辞めさせなければならないということになっています。 (確か過去の判例からだと思います) 会社からすれば後任選びやら引き継ぎやらで数か月欲しいところでしょうが、法律的にはなんら問題ありません。 法的手段や労働基準局をちらつかせれば辞めさせてもらえるかと思います。 最悪の場合は本当に労働基準局あたりに相談してみてはいかがでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 全くの無知で助かりました。 過去の判例から2週間なんですね。 ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 ものすごく勇気出ました。ありがとうございます。 おかげ様で辞めれるようになりました。 新しい職場からも書類を送ってくれときてたので、diio-bri3様の回答を見てどんどん進めました。 ありがとうございます。