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リース物件のメンテナンス費用について

自動車関係の会社におります。 先日、会社でリースしている「洗車機」のメンテナンス費用として約50万円ほど支払いをしました。 内容は洗車ブラシの交換等です。 リース物件は60回払い(5年リース)の現在40回目を支払いしている所です。 今回支払いをした50万円は減価償却の対象と考えなければならないのでしょうか?

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回答No.1

こんにちは。 当該リース物件にかかる維持管理費用が賃借人である貴社の負担とするとされている契約を前提に記しますね。 50万円の内容が、洗車ブラシの交換等のような劣化磨耗した部品の交換にすぎず、特に当リース物件の資産価値を高めるものではないのであれば、修繕費で宜しいですよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5402.htm http://www.rakucyaku.com/Koujien/M/E04/E400500 なお資本的支出とされるケースであれば資産計上することになりますが、その際に適用する耐用年数は、原則「洗車機」自体の耐用年数とされます。 しかし、賃借期間の更新ができない場合で、かつ買い取り請求もできない契約であるのなら、「洗車機」自体の耐用年数ではなく賃借期間(今回の場合は5年)を耐用年数とすることも認められます。 耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-1-4(賃借資産についての改良費の耐用年数) 1-1-3(他人の建物に対する造作の耐用年数)  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/01/01_01.htm ご参考にしていただけましたら、幸いです。

keiri55555
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 いつも、的確に回答をして頂き、すごい方だな~と感心&尊敬しております。 ご回答頂いた内容から、考えますと、今回の支出は費用処理の対応となるようです。 大変、参考になりました。有難う御座いました!! (補足の方へ書き込みしてしまいました。同じ文章ですが、再度、お礼の方へ書き込みさせて頂きました)

keiri55555
質問者

補足

ご回答有難う御座います。 いつも、的確に回答をして頂き、すごい方だな~と感心&尊敬しております。 ご回答頂いた内容から、考えますと、今回の支出は費用処理の対応となるようです。 大変、参考になりました。有難う御座いました!!

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