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年収オーバーによる社会保険の扶養家族認定の喪失

会社を経営してます。 私の扶養家族である妻が、私のミスで去年分のアルバイト料が130万円を超えてしまいました。(確定申告済み) 「今年は50万円も行かないはずだから扶養家族と認めてほしい」と社会保険事務所に問い合わせたところ、会社側が私の妻の収入が今後5ヶ月で計130万円を超えることはないと証明分を書いてくださいと言われました。 しかし今まで書いたことがないのでどうやって書いたらいいかわかりません。 できれば名目と例文をおしえていただくとありがたいです。 また提出後に審査がありそれで判断するそうです。 いったいどんな審査でどうなるか不安です。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
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回答No.1

>しかし今まで書いたことがないのでどうやって書いたらいいかわかりません。 給与見込証明といいます。給与支払(見込)証明と支払証明と兼用しているところもあります。 googleで検索すると色々例がありますので、ご参考にして作成してください。 ところで奥様はご質問者の会社に勤めているということでよいのですよね? 違うのであれば奥様が働いている会社で証明してもらいます。

otoshiana
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 早速調べてみます。 おっしゃるとおり私の会社に勤めています。 と言っても忙しいときだけですが。 審査の件も教えていただければありがたいです。

その他の回答 (4)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.5

>しかし今まで書いたことがないのでどうやって書いたらいいかわかりません。 それは社会保険事務所に聞いたほうがいいのではないですか。 ここで聞いても結局だろうという話しか出てきませんよ、提出したら書式が違うだの項目が不足しているだなどと言われたら、またやり直さなければいけませんよ。 >実は、先月被扶養者調査書が届いて確認のため計算してみて発覚しました。ですから社会保険事務所側も把握してないはずです。 それは要するに検認ではないですか。 扶養の申告は自己申告です、社会保険事務所は常に被扶養者の収入をチェックしているわけではないの、収入が限度を超えたからといってその時点で社会保険事務所がすぐに何かを言って来ると言うことはありません。 ですがだからこそ逆に怖いのです、社会保険事務所は検認を定期的にやって扶養についてチェックします。 下記の参考URLをご覧になってください。 これは政府管掌健康保険のばあいですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。 また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合  健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」 とも書いてあります。 扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html ですからあくまでも自己管理に依る自己申告であり、どこからも何も言われないからといって放置しておくと上記のようなペナルティがあるということです。

otoshiana
質問者

お礼

お礼が遅れて申し訳ありません。 教えていただいた書類を提出したらあっさり受け取ってもらえました。 ありがとうございました。

回答No.4

Ano2です。 すでに確定申告をされているとのことですが、社会保険と税務署はつながっていなかったかと思います。(税務署と区役所(住民税)はつながっています) なにせ あなたが経営者なのですからどうにでもなるのでは、、、

otoshiana
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 >>あなたが経営者なのですからどうにでもなるのでは<< おっしゃるとおりどうにでもなるかも知れませんが、どうも税金やこの類のことは苦手と言うか気が小さいというか・・・ 確定申告もミスだらけで税務署からお尋ねがくるし、なんとも情けない話です。トホホ

  • walkingdic
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回答No.3

>審査の件も教えていただければありがたいです。 特に述べるほどの話はないです。単に出せばよいというだけの話です。 出された書類から扶養基準以内であれば扶養認定するだけです。 給与見込証明と実際の給与支給額に大きな相違があれば問題となって遡及して扶養をはずされる可能性が高いですけど、それは今後はきちんとされると思いますので気にする必要はないでしょう。

otoshiana
質問者

お礼

再度回答ありがとうございます。 ちょっと安心しました。

回答No.2

ご自分の会社でご自分が社会保険(政府管掌健康保険)に加入されているのですね、そして奥様があなたの扶養者となっているのですね、 雇用証明書でいいのではないでしょうか、 ・採用日 ・時給or日給 賞与手当他 ・一日の労働時間(6時間以内で) ・週何日勤務(週3.5日以内で) 月108,333円以下(交通費諸手当込み)で作成してみてください。 ついでに扶養の申立書も作成しておいたほうがいいでしょう。 「妻はパートで収入が少ないため夫である私が養わなければならない」 っと書きましょう。  簡単に加入条件を書きますと 1日6時間以上月16日以上勤務になると健康保険に加入させなければなりません。 っていうか 去年の扶養はさかのぼって外されませんでした??

otoshiana
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 実は、先月被扶養者調査書が届いて確認のため計算してみて発覚しました。ですから社会保険事務所側も把握してないはずです。 お恥ずかしい話ですが、130万円のことも忘れていて、このような計算が面倒で適当に計算していました。 また、1ヶ月来ないときもあれば2週間続けてくることも有るような不定期なので、今後私がバイト料の計算をきちんとしなければなりません。 審査の件も教えていただければありがたいです。

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