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労働組合の天引きについて
私は会社で労働組合に加入しています 組合費の他に、給料に応じて、一定割合の金額が 天引きされ、組合名義の預金となっていて、 年1回 各個人に残高が報告されます。 組合員の資格を失った際には返還されますが、 組合加入時には一切説明がなく、途中解約にも応じません。 このような天引きは問題無いのでしょうか?
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社則で決まっていない限り問題といえば問題のはずです。 しかし労働組合はあなたを守ってくれるものでもあります。 『ある社員がトラブル対処にとまどり30分遅刻した、そのせいで突然来訪した客が帰ってしまったので社員に損害賠償を請求する。』 などと会社が言い出した時、社員の代わりに異議申請をする、等の事をしてくれます。(社員本人では歯牙にもかけられない事がほとんど) 会社の言いなりになっている組合なら考え物ですが、いざという時の保健+人間関係の潤滑油的な効果を期待して組合に籍を置いておくことをお勧めします。 組合から無理やり脱退して地獄を見た人は…いますよ。
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- ocean-ban
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回答No.2
おそらくユニオンショップとおもいます。 社員になると自動的に組合員になり、自分の意志では 脱退できないのです。 質問者さんの場合それは当然のことですよ。