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未公開株譲渡についての課税関係とみなし配当について
- 未公開株を個人が法人に譲渡する場合の課税関係について説明します。資本金の範囲内では譲渡所得となり、資本金を超える部分はみなし配当となります。
- 具体的な事例であるa社のオーナーが保有するa株の譲渡を考えます。オーナーの出資割合は70%で、a株取得費用は500万、a社の資本金は1,000万です。譲渡時の時価は1,300万、譲渡価額は1,500万です。
- 資本金を超える部分の扱いについては、資本金の範囲に対してのみ適用されるのか、オーナーの出資割合に対しても適用されるのかは明確ではありません。ただし、一般的には資本金の範囲内が基準となります。具体的な課税関係については、譲渡所得、みなし配当、一時所得の3つの要素を考慮します。
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自己株取得ですよね。下記だと思うのですが。 1500万円-(1000万円×70%)=800万円 みなし配当 1500万円-800万円-500万円=200万円 譲渡所得 所法第25条(配当等とみなす金額) 法人の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額が当該法人の同条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額のうちその交付の基因となつた当該法人の株式又は出資に対応する部分の金額を超えるときは、この法律の規定の適用については、その超える部分の金額に係る金銭その他の資産は、前条第1項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなす。 ◆4 当該法人の自己の株式又は出資の取得(証券取引法第2条第16項(定義)に規定する証券取引所の開設する市場における購入による取得その他の政令で定める取得及び第57条の4第3項第1号から第3号まで(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に掲げる株式又は出資の同項に規定する場合に該当する場合における取得を除く。) 措置法第37条の10(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例) 3 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が交付を受ける次の各号に掲げる金額(所得税法第25条第1項の規定に該当する部分の金額を除く。)その他政令で定める事由により交付を受ける政令で定める金額は、株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、第1項の規定を適用する。 ◆4 法人の株主等がその法人の自己の株式又は出資の取得(証券取引所の開設する市場における購入による取得その他の政令で定める取得及び所得税法第57条の4第3項第1号から第3号までに掲げる株式又は出資の同項に規定する場合に該当する場合における取得を除く。)により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
お礼
時価が入った場合に、時価も 考慮しないといけないのかと 思っていましたが、ご回答によると その必要はないようですね。 いつもありがとうございます。