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駐車違反ステッカーの記載について
駐車違反のステッカーを貼られました。 態様欄に ・放置駐車違反(駐車違反禁止等専用場所以外) ・左側端に沿わない放置5分 ・歩道上 ・補助標識なし と記載がありましたが、(駐車違反禁止等専用場所以外)とは 駐車(駐停車)禁止標識のない場所なのでしょうか? もし、標識のない場所であった場合は点数・罰金はどのくらいなのでしょうか?
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>(駐車違反禁止等専用場所以外)とは駐車(駐停車)禁止標識のない場所なのでしょうか? 専用場所以外とは、「高齢運転者等専用駐車区間」以外という意味です。 もっと詳しく言うと、時間制限駐車区間以外でかつ高齢運転者等専用駐車区間以外の場所での駐車禁止場所・方法の違反という意味です。 時間制限駐車区間とは、標識等により60分とかの一定時間内であれば駐車が認められる区間で、一般的にはパーキングメーターが設置してあるところです。 高齢運転者等専用駐車区間制度とは、高齢運転者等が日常生活においてよく利用する官公庁施設、高齢者福祉施設、身体障害者施設、病院などの施設に十分な駐車場がない場合に、その施設の周辺道路に専用の駐車できる場所(「高齢運転者等専用駐車区間」といいます。)を設けて、専用の標章を掲示することによって、駐車を可能とする制度で、平成22年4月19日から始まっています。 啓発ポスター:http://www.npa.go.jp/koutsuu/kisei1/20100419korei-poster.pdf 駐車違反については、平成18年6月の道交法改正で、従来からの駐停車違反と放置駐車違反に分けられました。 そもそも駐車とは、道交法第2条第1項第18号で 「車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。 」 と定義されています。 この後段部分の「車両等が停止し、かつ運転者がその車両を離れて直ちに運転することができない状態」で、駐停車が禁止されている場所に停止していた場合が、放置駐車違反です。 前段部分の「車両等が継続的に停止」していた場所が、駐停車が禁止されている場所であった場合で、運転者が直ちに運転できる状態であれば駐停車違反となります。 両者では、違反点数や反則金に差があり、放置駐車の方が罰則が重くなります。 違反点数では、駐停車禁止場所での放置駐車違反は3点、駐停車違反は2点。駐車禁止場所での放置駐車違反は2点、駐停車違反は1点です。 放置駐車や駐停車違反の反則金は、禁止場所の区分だけでなく、時間制限駐車区間かどうか、違反行為の内容、さらに高齢運転者等専用駐車区間かどうか、高齢運転者等の対象車両かどうかなどによって細分されています。 駐停車違反は、警察官がその場で交通反則通告書を交付しますが、放置駐車違反は運転者が警察署へ出頭した際に交通反則通告書を交付するため、確認標章の態様欄で、どの反則金に該当する違反であるかがわかるよう記載しているのです。 基本的に、駐停車禁止場所か駐車禁止場所かで反則金は変わり、危険度の高い駐停車禁止場所の方が高くなります。 放置駐車違反か駐停車違反かでも反則金は変わり、すぐに移動できない放置駐車違反の方が高くなります。 時間制限駐車区間かそれ以外の区間か、また時間制限駐車区間でも指定部分・方法に従っていたか否かでも反則金は変わり、時間制限駐車区間以外の区間と時間制限駐車区間で指定部分・方法に従っていなかった場合は同額で、時間制限駐車区間で指定部分・方法に従っていた場合より高くなります。 さらに、昨年4月からは一般車両(制度の対象外の車両)は高齢運転者等専用駐車区間かそれ以外かでも反則金が代わり、専用駐車区間の方がそれ以外の場所より2,000円高くなります。(一部例外規定あり。また、制度の対象車両は、専用駐車区間か否かを問われません) 具体例をあげると、一般的な放置駐車違反(時間制限駐車区間以外、専用駐車区間以外、駐車禁止場所)は普通車で15,000円で、これが専用駐車区間であれば17,000円になります。 反則金一覧表:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/noufu/hansoku.htm (放置駐車・駐停車に関する反則金は、下の方です)