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交通違反の反則金について
大変恥ずかしいのですが、駐車違反に種類があるって今まで知らなかったのです。以下の違反はどのような状態の違反をいうのでしょうか? 警視庁のホームページの反則行為の種別及び反則金一覧表を見ると 放置駐車違反(駐停車禁止場所等)反則金18千円、 放置駐車違反(駐車禁止場所等)反則金15千円、 駐停車違反(駐停車禁止場所等)反則金12千円、 駐停車違反(駐車禁止場所等)反則金12千円、 とありました。教えてください。
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放置駐車違反は運転者が車の傍にいなくて 車をすぐに移動できない場合。 駐停車違反は運転者が乗っているか傍にいても 車を止めてはいけない場所で荷物の積み込みとか 人の乗り降りなどで車を止めている場合。 運転者が車を離れたら放置です。
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適当な回答があるな。 道路交通法から正確に引用するよ。 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。 だからね。 ここで、「車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあること」というのがいわゆる放置駐車。 だから、この状態でその場所が「駐停車禁止場所」であれば1番目の違反。 この状態でその場所が「駐車禁止場所」であれば2番目の違反。 つまり、状態は同じだけど、その場所が停車も禁止かどうかの違い。 そして放置駐車以外の駐車が「車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)」であり、停車は「車両等が停止することで駐車以外のもの」。 このいずれかを「駐停車禁止場所」でやらかすと3番目の違反。 4番目の違反は「駐車禁止場所」だから「停車」は可。だから、「車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)」の場合だけ。 ちなみにこれ以外にも「無余地駐車」とか「駐車方法違反」というのがある。 「無余地駐車」ってのは右側に3.5m以上の余地を空けないといけない(つまり右側駐車は論外で違反。そもそも相互通行だと、右側駐車をするためには右側走行をしないといけないんだけどね。自分はそういう輩と正面衝突しそうになった経験があるから右側駐車しているやつは死ねと思う)というもの。 「駐車方法違反」ってのは何種類かあるけど代表的なのは路側帯に入って止めてはいけない(ただし、路側帯が広ければ0.75mの広さを開ければ入っていい)というもの。 この辺は、免許更新のときにもらう(買わされる?)交通の教則に載ってる。皆読まないけど、目を通して損はないよ。大した量じゃないんだし。
お礼
ありがとうございます。参考になりました。何だか難しそうですね。
- bell39
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停車→【荷物の積卸や人の乗降者】が理由で(以後【特殊】表記)で停車時間が5分以内の場合。 駐車→【特殊】が5分を超えた場合、【特殊】以外の場合は車を停めた時点で駐車。 放置→【特殊】以外の理由で車から降りる。 駐停車禁止場所で車を停めた時点で【特殊】含み「駐停車違反(駐停車禁止場所等)」が適用されます。 駐車禁止場所の場合は【特殊】で5分を超えなければセーフ、それ以外の理由であれば停めた時点でアウト。 それぞれ【特殊】以外で車を降りた時点で「放置」のオマケがつきます。
お礼
ありがとうございます。参考になりました。
お礼
ありがとうございます。参考になりました。