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放置駐車違反の異議申し立て方法は?
駐車禁止指定区域外で放置駐車違反のステッカーを貼られました。左向き矢印入りの標識が近くにあったので一緒に写真を撮っていたので、それと一緒に弁明書を送付したものの、違反金納付命令書が来ました。しかし、駐車違反禁止区域でない駐車を違反とされたのは納得いくものではなく、警察および公安委員会によるでっちあげによる振り込め詐欺を正すべく、異議申し立てしたいのですが、どのような手順で、どこにどのような書式で申し立てをすればいいのか検索しても見つかりません。異議申し立ての方法を教えてください。 また、駐車違反とその下の左向き矢印の道路標識の正確な意味を教えてください。矢印のある標識のポストから何mから指定区域外であるかなど。 よろしくお願いします。
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- NNori
- ベストアンサー率22% (377/1669)
>異議申し立ての方法を教えてください。 違反金納付命令書の裏に書いてませんか? このまま意義を申し立てない場合は期日までに違反金を納付しろ 意義申し立てをする場合は公安委員会にしろとか書いてませんか? まぁ意義申し立てするのは自由ですが、放置駐車違反だと勝ち目はないような気がするけどねぇ。早めに金払っちゃった方が安上がりだと思うよ。(ごめんね主旨とちがって)
- desire0828
- ベストアンサー率0% (0/0)
毎回停めてる車があったので通報しました。 でもおまわりさんはここは駐車違反禁止区域でないところなので 切符きれないとのことで警告文だけ貼って帰っていきました。 あまりにも腹がたったので思いっきり警察に文句いったら青空駐車で 切符きってくれました。 ですのであなたも駐車違反禁止区域でなくても住民がごねれば切符きられます。ちなみに同じところに3台とまっていたんですが、私が通報した車だけ 切符きられてましたw
- uriboutama
- ベストアンサー率18% (9/49)
駐車禁止指定区域外でも放置注射違反になります。道路交通法第44・45条を参照してください。
お礼
補足:45条1違反と書かれているので、これは該当しないです。
補足
ありがとうございます。 坂の頂上付近が怪しいですが、これも何mまでが付近か分からないので、5mでも10mでも付近と言われればそうかもしれないですね。 曲がり角も同条件です。舗装道路脇の未舗装部分も道路ですかね?
- akina_line
- ベストアンサー率34% (1124/3287)
こんにちは。 下記サイトを御参照ください。 http://www.kictec.co.jp/sing/hojyo/501-507C/501.htm 「左向き矢印」は終わりを示しています。ポストの手前が指定区域でポストの先が指定区域外です。 では。
補足
ありがとうございます。 左向きの標識から1mは先なので標識の意味は指定区域外のはずです。これは担当警察の警官も認めています。
お礼
時間がかかりましたが解決しました。異議申し立てにより、警察が誤りを認め振り込んだ違反金を全額返還してきました。その際、振込先の口座を聞いてきます。 裁判で警察のよる振り込め詐欺を認めさせるのも良いかと思ったのですが、警察が折れてしまいました。地元警察ではなかったので、裁判をやれば交通費だけでも違反金の15,000円を軽く超えそうなので、それはそれで良かったです。 警察は常に正しいわけではないので(特に外部委託している監視員などは)、おかしいと思ったら冷静に状況の把握と証拠写真を撮っておきましょう。監視員は前からナンバーと周辺が写るように撮影しているでしょうから、前からと標識などが写る状態の写真など数枚は撮っておきましょう。 皆さんの参考になれば。
補足
どこに補足すれば良いのか不明なためこちらに書きます。異議申し立てをした人自体が少なかったのでしょうか、参考になる回答が得られませんでした。 質問内容は駐車違反かどうかではなく意義申立書の書き方、提出先などです。 といことで自己解決しました。警察署に聞けばすむ問題でしたが、いい加減だと困るので異なる県の警察にも確認を取ってみました。様式は決まってないそうですが、書く項目は決まっています。 1.申立人の住所、職業、氏名、生年月日、年齢 2.処分名 (違反金納付命令書に記載されている件名と番号) 3.処分を知った年月日 (納付命令書を見た日) 4.趣旨 処分を不服とする利用 5. 1 この処分について不服があるときは、行政不服審査法.... 2 この処分については、行政事件訴訟法....という納付命令書に記載されている異議申し立ておよび提起することができる期日等の記載を書く。(必要ないと思うが、そうなっているらしい) 6. その他 (意見・文句があるならここに書いてもいいのかも?) 最後に署名捺印して、納付命令書に記載されている駐車対策課(公安委員会)や監察課などに送付。警察によって提出先が異なるので、要確認。 くれぐれも処分を知った日から60日が期限なのでその前に提出します。 結果が来れば再度補足します。