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特定の2人に有料で投資助言。法律上はOK?
知人2人から投資の助言を依頼されています。 どちらも謝礼を払うと言っています。 この場合、法律上の問題はありませんか?
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金融マンです。 投資対象の助言を行い、対価として報酬を貰うのであれば、金融商品取引法下の「投資助言業」に該当するものと考えられます。 関東財務局のホームページに説明があります。一部抜粋しますが以下のとおりです。 投資助言・代理業を業として開始しようと考えている方は、事前に法律に基づく登録が必要となります。登録申請を行おうとする場合は、あらかじめ法律等をよく読んでご理解をして下さい。 また、投資助言業は、顧客に対して投資顧問契約に基づき、有価証券の価値等又は金融商品の価値等(デリバティブ取引を含む)の分析に基づく投資判断に関し、助言を行うものであり、代理業は投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介を行うものですから、法律等を遵守し、投資者の保護を図ることが必要です。
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