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労務管理について教えてください
労使間の合意があれば、残業代を一定の時間までしか支払わないことは適法である という設問があり、○か×かわかりません。 営業職などは「営業手当て」という一律の賃金で残業代が払われない場合があるので○だと思いますが、正解でしょうか?
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>労使間の合意があれば、残業代を一定の時間までしか支払わないこと>は適法であるという設問があり、○か×かわかりません。 答えは×です。 労働基準法違反です。労基法は強行法規ですので、たとえ労使間で合意しても無効です。(労基法13条) そもそも、労基法を下回る労働契約を結ぶことはできません。(労基法1条) >営業職などは「営業手当て」という一律の賃金で残業代が払われない>場合があるので○だと思いますが、正解でしょうか? これも答えは×です。これもまた、労働基準法違反です。 事業主は労働時間を管理する義務があります。「営業手当て」なるものでひとくくりで残業代としてカウントするのは労基法37条違反のおそれがあります。定額で払うこと自体は違法とまで言えない場合もありますが、残業代が足りない場合は違法です。実際に計算した額との検証が必要です。 さらに、例えば事業主と個人間で労働契約を個別に締結したとしても、その部分について無効となります。(労基法13条) 労働基準監督署より適切に残業代を払っていないと、過去2年間に遡って残業代の支払を命じられる可能性があります。 会社経営者はご注意ですね。
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ありがとうございました 非常に参考になりました