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一時帰国中に住民票の復活は可能?
中国在住です。 現在、日本での連絡先を証明するものが無くて不便です。そこで、 (1) 運転免許証の住所を両親の家に移したいのですが、2週間程の一時帰国中に住民票を復活させて両親の家に住民票を移し、住民票取得後に再度除籍の手続きをする事は可能でしょうか?それとも違法になるのでしょうか? (2) 給与は日本の口座と海外の口座に分けて振り込まれていますが、税金は全て海外で支払っているはずです。一時的に住民税が発生するのでしょうか?その場合、何か問題が起きるでしょうか? 健康保険は会社の規定で継続加入しており、年金も給与天引きされています。 出国前にやっておけば良かった、と後悔してます。 ご存知の方、宜しくお願いします。
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私も中国に現在います。 私のアメリカなどにいる友人は、生活の実態うんぬんではなく、実際日本にもどったというのは本当ですので、その際に実家や居住地の役所で転入届けを出して、健康保険も使えるようにしているようです。 ただ、最低でも1ヶ月くらいいる例はよく聞くのですが、2週間だとあっという間に過ぎてしまう感じがします。2週間でやった人の例は聞いたことがないので、なんともいえませんが、私の妹が国内の引越しの際、2週間だけ実家に転入届けをいれたことがあるので、できそうな感じがします。 現時点で日本の連絡先を証明するものがないということは、現在お持ちの免許証の記載の住所こそ、もう実態に即していないということですよね。 1)免許の住所変更変更は、地域の警察署などでもできますので、住民票が出たらすぐに警察で手続きすれば、できそうですね。 私はその場で免許証の裏に変更の赤いスタンプを押されただけでした。 2)日本で住民票がのこっていて、日本で社会保険やら所得税もかかっていれば、住民税が発生しますが、ある一定の期間(自治体によって異なるとのことです)に転出届け(質問者様の場合は海外への転出となります)を出せば、かかりません。かかったとしても1ヶ月分だったと思います。 ところで、それ以上に気になったのは、 >健康保険は会社の規定で継続加入しており、年金も給与天引きされています 私も社会保険(年金も健保も)が日本で継続加入となっており、私の場合日本雇用のため税金も日本で払っています。 税金は全て海外で支払っているはずですとありますが、質問者様はダブルで払っているのですか? あるいは現地雇用の形態なのでしょうか。 私は中国にアパートを借りてはいますが、現地雇用ではないので収入もありませんし、実施には台湾、韓国、東京と飛び回っているので、ビザもZではなくFの数次です。 今後収入がない状態で、税金が現地でどうかかってくるのかは、実は私も気になるところではあるのですが、ダブルだと痛い感じがします。
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- Massy57
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日本での連絡先を証明する必要性が今一わかりませんが 1.住民票を移すことは可能です。No1の回答者がおっしゃていますように帰国してから一定の日数以内に住民登録する義務がある(たしか2週間以内ではなかたかと記憶しています)ことから、パスポートのコピーを必要とする場合があるようです。 2.住民税は1月1日現在住んでいるばしょに、前年の1月1日~12月31日までの所得にかんし、納税するものです。従って一時帰国される云々は関係ありません。今年の1月1日に日本にお住まいなら、住民税の納付義務がありますし、1月1日にお住まいでなければ、住民税は納める必要がないはずです。
お礼
回答ありがとうございます。 特に住民税の件は大変参考になりました。ちょっとの間なのに住民税が発生して余計な手間を増やしたくないので安心しました。もっとも、手間が増えるのは私の勤務先かもしれませんが。 > 日本での連絡先を証明する必要性が今一わかりませんが すみません、海外に住んでいると色々ありまして。パスポートの住所欄だけでは間に合わない事もあるのです。
- ftomo100
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(1)手続き上は問題無いです。パスポートなど、入国日付を証明するものがあればよいです。違法になる根拠が解りません。 (2)日割りで発生するとも思えませんが、お近くの市町村役場の問い合わせてみればいかがでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 住民票は生活の本拠に置く事になっており、生活の実態の無い所へ転入する事は厳密には違法の気がします。もちろん黙ってやれば分からないですよね。しかし、その事によって何か不都合が起きてはいけないと思い、質問させて頂きました。役所に問い合わせても型通りの答えしか期待できないと思いましたので。
お礼
ありがとうございました。 特に経験に基づいたアドバイスで大変参考になりました。
補足
私も日本で雇用されていますが、日本では非居住者の扱いのため税金はかかっていないと思います。どうやら非居住者でも社会保険や年金は入れるようですね。 中国の場合、日中租税協定により年間滞在183日を超えると(もし、総経理や副総経理などの要職なら1日でも)、給与の振込先に関係なく、たとえ出張扱いでも中国で所得税がかかります。 確か、二重に課税されたら日本で申告すれば超過分は戻ってくる事になっていた気がしますが、中国の所得税は高いです。日本人の給与水準だと30%以上です。さらに申告漏れが見つかると最高5倍の追徴課税があるそうです。 お互い気をつけましょう。