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SPCとテナントの賃貸借契約におけるAMの位置付

仲介もPMも存在せず、 SPCと賃借人との契約実務をAMが執り行おうとする場合、 「自ら賃貸」に該当して重説義務が適用除外となるのでしょうか? それとも「代理」または「媒介」に該当し、 AMが重説義務を負うことになるのでしょうか? 後者だとすると、AMは業者免許を持っていないといけない ということになると思うのですが。

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noname#65639
noname#65639
回答No.1

AMがそのSPCの人間でない限り、AMの実務は自ら賃貸に該当しないと思います。尤もSPCはほとんど実体がないのでSPCの人間という表現自体が現実的ではありませんが。 AMが重説?とか、AMは免許を? とか書かれてますけど、そもそもAMの仕事ではないことをやろうとしているのに「AMは」とか言っていても仕方のない質問だと思います・・・。 もはや「AM」とくくれる話では無いでしょう。 必要に応じた重説や免許が必要であるとしか答えようがありません。

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