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扶養から外れないためには
22歳大学生男です。来年度から大学院に通うことになっています。 学生の場合、年収103万を超えると親の扶養が外れ、130万を超えると国民保険料を払わなくてはいけなくなるとよく聞きますが、このままだと今年の年収が103万を超えることがほぼ確実となっています。 そこで、色々調べてみたところ、例えば源泉徴収アリの口座で株取引を行った場合、いくら利益を出しても扶養から外れることはないと知り、もしかしたら他にも扶養から外れずに103万以上稼ぐ方法があるのではないかと思っているのですが… 株取引以外で扶養から外れずに稼ぐ方法は何かありますか。
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※長文です >……株取引以外で扶養から外れずに稼ぐ方法は何かありますか。 はい、【税法上は】あります。 【健康保険上は】ケース・バイ・ケースです。 ※「所得税(および住民税)の制度」と「健康保険の制度」ではルールが【まったく】異なります。 ***** (詳しい解説) ◯「所得税(および住民税)」の制度のルールについて まず、「源泉徴収アリの口座で株取引を行った場合」と言うのは、以下の国税庁の記事にある【例外規程】のことかと思います。 『所得税>……>配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm >(注) 次のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの【合計所得金額】から除かれます。 >(2) 特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの ※「配偶者控除(はいぐうしゃ・こうじょ)」という「所得控除(しょとく・こうじょ)」についての記事ですが、やはり「合計所得金額」で判定を行なう「扶養控除(ふよう・こうじょ)」という所得控除についてもルールは【同じ】です。 ご覧いただくと分かりますが、「合計所得金額」に算入しない(含めない)もの(所得)には、「(2) 特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの」以外にもあります。 ただし、いずれも「金融取引(商品)」に関わるものですから、いわゆる「賃金、給料(給与)」や「自営業による収入」などは、この例外規定の対象ではありません。 (参考) 『所得税>……>扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >……扶養親族とは、その年の12月31日……の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 >(3) 年間の【合計所得金額】が38万円以下であること。 >(給与のみの場合は給与収入が103万円以下) --- 備考:「合計所得金額」と「所得控除」について 「所得控除」には「基礎控除」をはじめとして様々なものがありますが、「所得控除」(の合計額)がいくらであっても「合計所得金額」は【変わりません】。 なぜかといえば、「所得控除」は、その名の通り「所得の金額(の合計額)」から差し引くものだからです。(税法上の「所得」は、いわゆる「利益、儲け」のことです。) なお、「所得控除」(の合計額)によって変わるのは(所得の金額ではなく)【課税所得金額(課税される所得金額)】というものです。 式にすると以下のような感じです。 ・収入-必要経費=所得 ↓ ・所得(の合計額)-所得控除(の合計額)=課税所得金額 --- ちなみに、「給与所得控除(きゅうよしょとく・こうじょ)」は、同じように「控除」と付いていますが、「所得控除」では【ありません】。 (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、1年間の【全ての所得】から【所得控除】を差し引いた残りの【課税所得】に税率を適用し税額を計算します。…… --- 『所得税>……>所得控除のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 『所得税>……>給与所得|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm >給与所得は、事業所得などのように必要経費を差し引くことができない代わりに所得税法で定めた給与所得控除額を【給与等の収入金額から差し引きます】。 *** ◯「健康保険」の制度のルールについて 「健康保険」には「被扶養者(ひふようしゃ)」という仕組み(制度)があります。 (家族が加入している)健康保険に被扶養者として加入するためには、「健康保険の運営者(保険者といいます。)」の【審査】を受ける必要があります。 その審査基準は、【保険者ごとに】微妙に(場合によっては大きく)異なります。 つまり、sushi_blackさんの場合は「sushi_blackさんの親御さんが加入している健康保険の審査基準(ルール)」の確認が必要ということです。 (参考) 『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html 『公的医療保険の運営者―保険者|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html --- 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。 --- ちなみに、「年収130万円【未満】」というのは「(被扶養者の資格の)審査基準の1つ」に過ぎませんので、他の審査基準を満たさないと被扶養者に認定してもらうことはできません。 なお、「どのような収入を審査対象にするか?」も【保険者ごとに】ルールが違っています。 ですから、前述の「特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの」に該当する「収入」を審査対象にするかどうかも【保険者ごとに】ルールが異なります。 あくまでも【一例】ですが、以下のようなルールの保険者もあります。(「共済組合」も「健康保険法」に準じて各種のルールを定めることになっています。) 『株等の譲渡収入がある被扶養者の取扱いについて|公立学校共済組合 鹿児島支部』 http://www.kouritu.go.jp/kagoshima/topics/kumiai/hifuyosha_kabu/index.html >被扶養者の認定要件において、株等の譲渡収入は、従来、一時的所得として、恒常的収入とみなさずに取り扱ってきたところです。 >しかしながら株等を取り巻く状況の変化を考慮し、平成25年1月1日の被扶養者資格得喪に係る申請分から、年間の譲渡収入を恒常的収入とみなし、被扶養者の認定を判断することとします。 ※「特定口座利用時の取り扱い」など詳細はPDF資料で説明されています。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『収入、所得、課税所得の違い~所得控除は何から控除されるのか?(2012-11-04)|学びの冒険者 原口直敏Side←L "The Logical Brain Monster"』 http://ameblo.jp/nash210/entry-11396310789.html 『所得控除と税額控除の違い【必読】|FPのネタ帳-税金の基礎編』 http://tax.fppad.jp/lib/688 --- 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 *** 『公的医療保険制度の種類・分類(体系)|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ --- 『被扶養者資格の再確認について|協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 『被扶養者資格確認調査|味の素健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/shikakukakunin.html ※「被扶養者資格の再確認」は「検認」とも呼ばれ、やはり、確認方法は【保険者ごとに】異なります。 *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)
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- kitiroemon
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まず整理してみますが、、、 ・年収103万円で親の扶養控除がなくなります。質問者さんは22歳とのことですが、今年の12月末現在で23歳なら所得税の扶養控除は63万円、23歳なら38万円です。親の所得税率が10%だと仮定すると、所得税は、63,000円程度、または38,000円程度安くなります。さらに住民税の扶養控除は、45万円または33万円で住民税率10%ですから、45,000円、または33,000円安くなります。 ・勤労学生控除(所得税27万円、住民税26万円)があります。これを適用しても親の扶養控除には影響しません。質問者さん自身の非課税となる所得の上限が上がる効果はあります。すなわち、130万円までの年収であれば所得税がかかりません。(住民税はもう少し低い額でかかってきますが) つまり、質問者さんの年収が103万円を超えると、勤労学生控除にかかわりなく親の扶養控除はなくなるということです。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm ・次に、健康保険に関してですが、一般的には年収130万円までなら、親の健康保険の被扶養者になれる場合が多いです。これはそれぞれの健保の基準がありますので、親に確認してみてください。 ・年金に関しては、質問者さんの場合20歳以上ですから、年収にかかわりなく支払う義務があります。ただし、所得が118万円(年収で言うと196万円強)以下であれば、学生納付特例制度により、納付が猶予されます。(猶予されるのであって、払えれば払ったほうが、将来の年金額が増えます) この手続きをしていなければ、未納扱いとなり将来の年金額が減ってしまいます。 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html また、国民年金保険料(月額:15,590円)を支払っていれば、社会保険料控除の対象となり、所得税・住民税の控除対象になります。つまり、その分多く働いても税金はかからないで済みます。もし親に保険料を払ってもらっていれば、親の社会保険料控除に追加できます。その分だけ親の税金が安くなります。 以上、主にアルバイト代が「給与」収入の場合で説明しました。つまり、毎年「給与の源泉徴収票」をもらう勤め先で働いているケースです。 世の中には、「報酬」としてアルバイト代を支給している業種や事業があります。その場合には、給与所得ではなく、事業所得や雑所得として税金を払わなければなりません。給与所得とは異なる計算方法になります。すなわち、給与所得では一律給与所得控除として、必要経費を差し引けますが、これら所得の場合ですと、自分で領収書などをかき集めて「必要経費」を計算して確定申告します。必要経費がゼロなら、年収38万円だけで、所得税などを支払うこととなり、親の扶養控除もなくなってしまいます。念のため、アルバイト先で確認しておいたほうがいいです。 株などの特定口座での収入のように、うまい話はなさそう、というのが結論です。むしろ、もっともっと稼いで、扶養から外れても結果として全体の収入が増えればいいのですが、勉強との両立が難しいですよね。
お礼
丁寧な回答ありがとうございました。 税金や年金についてはあまり分かっていなかったので助かりました。 バイトに関しては新学期からの様子を見て行い、株も無理ない範囲でやってみようと思います。
- jing0708
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同じく大学院生です(医療系D2) まず勤労学生の登録を。それで130万まではいけます 研究忙しくなると思いますので、頑張ってください。
お礼
回答ありがとうございました。 研究がどれくらい忙しくなるか分からないので、4月以降のバイトに関しては様子を見て入れていこうと思います。
お礼
詳しい回答ありがとうございました。 株以外で稼ぐのはやはり難しそうですね…