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被告の本人尋問で宣誓が必要なんですか?民事訴訟・白い巨塔

白い巨塔を見ていると、被告の財前教授が宣誓するシーンが出てきました。 被告本人が宣誓する必要があるのでしょうか? 裁判の内容は、医療過誤で死亡したとして、遺族が大学病院と執刀医である大学病院教授(当時助教授)の財前に対して、損害賠償・慰謝料を請求して民事訴訟を起こしたというものです。

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noname#110938
noname#110938
回答No.1

「必要」はないけど宣誓させることはできる(民事訴訟法207条1項後段。「当事者」とあるとおり、被告だけでなく原告に宣誓させることもできる)し、宣誓を拒否すると不利になることもある(同208条)。また、宣誓したのに嘘をつくと偽証罪にはならないけど過料の制裁がある(同209条)。

jkpawapuro
質問者

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ご回答ありがとうございました。