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突然、2ヶ月以内の退去について

今のアパートに7年間住んでいます。先日、突然不動産会社が家に訪れてきて話を聞くと大家さんが身体の具合が良くなく大家さんの仕事を息子に委託したとの事でした。 さらに登録不動産会社を契約した不動産会社ではなく、別の大手の会社に変わっていたらしく…こちらは何の話も聞いていなかったのでとても驚きました。 ちなみに、アパート脇のフェンスには変更前の不動産会社のままの表示の入居者募集の看板が今も尚取り付けられたままです。 不動産会社変更の件についての話は特に触れず、本題は別件で、今のアパートを耐震性の関係で取り壊しをして、新しい建物を立て直す事にしたので、2ヶ月以内に出て行って欲しいという話でした。 話を聞き余りに突然過ぎる事だったので驚きを隠せませんでした。 話を続けていくと、立ち退き料や引っ越し費用を出して頂けると思いきや、お宅は犬を飼っていて契約違反をしているので、敷金は返金致しますが立ち退き料や特別な費用はかなりの確率で払えませんと言われてしまいました。 また建築会社が早く工事に着工したがっている為早く出て行って欲しがっており、更に建築会社側は大家さんに私達に立ち退き料を払わない様にしたがっているとの事でした。 私が犬を飼ってしまっており契約違反をしている件ですが、7年前に契約した当初から犬は飼っており、大家さんも知っている事で今まで7年間一度も犬について注意や警告などはされておらず、他の部屋の人も飼っているという状況です。 突然引っ越せと言われても引っ越し費用や新しい入居先の敷金などの面も有り、立ち退き料なしでは2ヶ月以内の引っ越しは現実的に厳しく困っています。 私は法律に詳しくない為、細かい事は分りませんが、法律的に見て何をあがいても立ち退き料などは私には支払われないのでしょうか? また、不動産会社も建築会社も大家さんもとても強引な対応に思えて仕方がありません。法律的には、この様な対応は有りなのでしょうか? どなたか良いアドバイスを宜しくお願いします。 助けてください。

みんなの回答

noname#65504
noname#65504
回答No.4

契約解除には2つあります。 1つは契約違反による契約解除です。この場合、立ち退き料などは発生しません。ペット禁止でペットを飼っていてもたいていの場合、契約解除ができるほどの契約違反とは見なされません。ただし、退去時に原状回復費用はたっぷりと請求されることはあります。 もう1つは大家都合の契約解除です。この場合大家側に正当な事由が必要です。大家側の正当な事由としては単に耐震性の不足や老朽化だけではだめです。行政の取り壊し命令等がなければ、それだけでは正当な事由は不十分です。このように正当な事由が不十分の場合、財産上の給付により正当な事由を補完することができます。これが法律上の立ち退き料の根拠です。 借地借家法では借り手を保護するため、大家都合による契約解除・更新拒絶を制限し、期間も6ヶ月以上にすることにしています(期間の定めのある契約家内契約下によって若干異なりますが)。 逆に借り手を保護するために、大家側に正当な事由がなければ住み続ける権利を与えています(つまり立ち退き料を請求する権利自体は与えていません)。 法律上借り手に立ち退き料を請求する権利はないのですが、代わりに住み続ける権利があるので、大家側に正当な事由がなければ、その権利を使って金銭交渉をすることはできます。 契約違反による契約解除ではなく、耐震性不足が理由なら、大家側に正当な事由があるかどうかは確定していませんので、争う余地は十分あります。耐震性が不足していても過大な費用を掛けないで補強により対応できるのなら、正当な事由にはなりませんので。 弁護士や司法書士さんに相談するとよいでしょう。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.3

最近知ったのですが、不動産関係の問題解決は違法とまで行かなくても不当な記述(無効)等である程度強引にやらないとクライアントの利益が出ないし解決しないようです。 だから おとなしく聞いていたら確実に付け込まれますので、金額闘争で戦う姿勢を見せるしかないですね。

noname#94836
noname#94836
回答No.2

質問からすると、立ち退き料の請求は可能と思われます。 法律にも 借地借家法第28条 『更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。』 とあります。 一度行政書士へ相談されることをお勧めします。 以下参考に。 http://fudosan.2525.net/2006/08/post_c85a.html

noname#216672
noname#216672
回答No.1

入居時に契約書をもらっているはずなので、契約内容を確認してみてください。規約に書いてあるはずです。 どうしても納得いかないときは弁護士さんのもとへ。戦うしかないでしょう。

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