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突然の退去について

先日、突然不動産会社が家に訪れてきて話を聞くと 大家さんが入院して、高齢のために物件を売ったとの話でした。 契約した不動産会社ではなく、別の会社が買ったらしく こちらは何の話も聞いていなかったので驚きました。 話によると、前の不動産屋からは書類が送られているはずだとの事で 後日連絡してみると、9月6日に送っていますと言われたのですが 未だに届いていない状況です。 物件を買い取った不動産屋さんは、今のアパートの取り壊しが 決まったとの事で、六ヶ月以内に出て行って欲しいとのいう話で 早く出て行ったらその分バックするという条件です。 あと敷金は全額返してくれるという内容でした。 契約書を見てみると、 登記に記載された事項 本物件は、既に抵当権が設定登記されていますので、借主は、その抵当権が実行され競売になり借受人から明け渡しを求められた時は 明け渡さなくてはならないこともあります。 この場合、貸主に預けた敷金(保証金)についての清算は 借り受け人には求める事が出来ません。 (当初の貸主に求める事になります。尚、借受人から明け渡しを求められない場合においても、借受人から新たな賃貸借の締結と敷金の預託金を求められる事があります。) 契約に関する事項、及び損害賠償額の予定又は違約金に関する事項 賃貸人、賃借人は、賃貸借期間中であっても賃貸人は賃借人に対して 書面により6ヶ月以上、または賃借人は賃貸人に対して書面により 一ヶ月以内に予告期間を定めて、賃貸借契約の解約を申し出る事が出来ます。 突然の事でこの金額が妥当なのかいまいち分かりません。。 お返事いただけたらありがたいです。 よろしくお願いいたします

質問者が選んだベストアンサー

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  • mu128
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回答No.2

質問者さんが契約時に支払った敷金は当然返却してもらいましょう。 それとは別に、立退き料を要求することも可能だと思います。そのアパートの現状や現在の家賃、同じような条件の物件の家賃の相場などがわからないので何とも言えませんが、今、住んでいるところの家賃の6ヵ月分くらいが立退き料としては妥当だと考えます。 つまり、6ヵ月分家賃の金額+契約時に預けた敷金の合計金額くらいは要求しても良いでしょう。ただ、老朽化により居住が困難なほど傷んでいたり、家賃が相場よりもかなり安い場合には多少減額されることもあります。 質問者さんの場合には、まずは正式に立退き要請をしたという書面を貰うようにして下さい。通常、このような立退きをしてもらいたい時には、直接、書面を持って渡すか、または内容証明郵便で送るものです。質問者さんは9月6日の時点では知らなかったわけですから、知った日から6ヵ月後を期限にするよう主張することは可能です。 ただ、早く退去した場合は、立退き料の追加分を貰えるということですから、引越し先の条件が特別厳しいもの(ペットや学校区域)でなければ、その条件をのんでしまうのもいいでしょう。ただ、期限よりも早く退去した場合は、どのくらいバックしてくれるのかを確認しておいて下さい。 (1)敷金全額返金(無条件) (2)現在の家賃額の6ヵ月分 (3)期限よりも早く退去した場合の補償額(例えば、期限日よりも3ヵ月早く退去した場合は、○○円などと決めてもらって下さい。) 上記のことは交渉をして、交渉が成立したら書面にしてもらうようにしましょう。 ちなみに、契約書の「登記に記載された事項」という内容は、競売によって所有権が移転された場合のことを規定しているので、今回のような売買によるオーナーチェンジの場合には適用されません。なので、敷金を返却するのは現在のオーナーになりますので安心して下さい。 もう一つの規定は、普通の原則どおりの規定ですので問題ありません。

その他の回答 (2)

  • harun1
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回答No.3

まず、賃貸契約のなかに定期借家の契約があれば契約満期時には、無条件で立ち退かなければなりません。 平成12年3月1日以降の契約の場合はこの条項が入っている場合がほとんどです。 これ以前に貸借契約がなされていて おそらく定期借家契約がないため、新しい所有者が解約を求めてきたものと思われますが・・ それでは、定期借家契約がないものとしてお答えします。 正当の事由がなければ更新拒絶・解約は出来ないことになっています。 正当な理由とは 家主がその家に住まなければならない事情が出来た場合で、所有者が変わっても新しい所有者に契約の更新の義務があります。(競売による所有権変更でも明け渡し義務はありません) 契約書にある「登記に記載された事項」は「明け渡さなくてはならないこともあります。」であり明け渡しの義務ではありません。 また、「賃貸借契約の解約を申し出る事が出来ます。」も出来ることを契約しているだけで、賃借人からは解約できても解約に応じる義務はありません。 あなたが拒否し家賃を支払い続ける限りアパートの取り壊しは出来ません。 これを逆手にとって高額な立ち退き料を要求する悪質な居座屋(占有屋とも言う)もいます。 悪意を持って居座ったり高額立ち退き料の要求は論外として、 敷金や家賃の前払い分、転居にかかる費用(運賃・荷造り料)、そして多少のプラスアルファは請求しても違法性はありません。 新しい所有者(不動産屋)が家賃を受け取らない場合は、法務局へ供託することで支払ったことになります。   

yanmyanmya
質問者

お礼

皆さん、ご丁寧に有難うございます。 今度不動産屋さんと話し合って交渉してみようと思います。 参考になりました。 どうもありがとうございました

  • 6dou_rinne
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回答No.1

契約にどうあろうと借地借家法では貸主のほうから賃貸契約を解除するためには6ヶ月以上前に通告する必要があるとともに正当な理由が必要です。 また、通常の売買では(強制執行等で競売された場合を除き)買受人はもとの所有者の権利義務を引き継ぎますから、取り壊しをするとか所有者が変わったというだけでは正当な理由にはなりません。 ですから立退き料を払って立ち退いてもらうということになりますが、敷金の全額返還や引越し費用、プラスアルファ程度の請求をしてもよいでしょう。

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