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こんな会社での体験 許せないと感じた件
- 先月有給をとりたものの、時間代休をとらされる経験がありました。
- グアムへの旅行を計画し、上司の許可を得たものの、プロジェクトメンバーの理由で休めなくなり、周囲に迷惑をかけました。
- 上司は海外旅行についても知っており、残業もほとんど反映されない状況です。どのように対処すべきか迷っています。
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労働基準監督署へ行ったら、どうですか? まあ、ぼくなら精神がぼろぼろになる前に家に帰る。 余裕でグアムで遊びに行きます。 居心地悪くなるの、気にしないで遊んできたら。 会社休んでも、命まではとられまへんで。
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- Bokkemon
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裁判例で「時事通信社事件(平成元年(オ)第399号最高裁判所第三小法廷)」があります。 年次有給休暇の時季変更権に関する訴訟ですが、業務調整や職務代替可能性が低い場合で、時季変更最小化努力などの時季指定配慮が認められるのであれば、使用者による年次有給休暇の時季指定は裁量の範囲内で合理的なものだと認められます。また、労働者の休暇申請が事前調整努力を欠いていた場合には、時季指定の合理性を高めることになります(キャンセル料の発生については、事前調整努力の有無によって、会社の認識が推定されますので、業務命令による損害か否かの判断が分かれるのではないかと思います)。 それ以前の有給休暇の取得に関して、「申請していたのに取らせなかった」のであれば問題ですが、「申請していなかった」のであれば、その責任を会社に求めるのは筋違いです。会社は「申請を待って付与する」ものだからです。 従業員としての身分は労働契約を履行することに根拠があります。労働義務を放棄して業務に支障を来たすことは、雇用契約を履行していないと言われても致し方ありません。恐らく、殆どの会社でも同様ではないでしょうか。 「残業手当が半分しか支給されない」という点については、就業命令による時間外勤務なのであれば、時間外手当の全額を支給しなければなりませんが、使用者(上司)の指揮命令に反して居残っていた場合には、そもそも就業命令が無いことになるため、時間外勤務ではないことになります。 しかし、時間外就業の事実を黙認していたような場合には「黙示の時間外勤務命令があった」と判断される可能性がありますので、労務管理の実情がわからないと当否を論じることはできません。 時間外勤務と年次有給休暇とは全く別の事柄ですので、混同しない方がよろしいと思います。
お礼
判例まで詳しくありがとうございます 今回はただ 会社が忙しいという理由なので 時季変更権はみとめられないのです。(判例上) その上有給捨てると 上がさらに上に怒られるから 早く取れと いわれ 申請を1ヶ月前に取得しているのです。 でもみんな そうゆう会社多いですよね 時間外と有給を混同しているわけでは ありません ただ 過労死認定時間を 2倍していたので ついつい一緒にぐっちってしまいました。 命令にさからって 残る までしなくても 軽く160時間です (笑) 関係行政庁へかけこんでもさらに強い力でおさえられるので いずらくなってまで通達指導 はこわいんです( 小市民) 泣き寝入りしてる人いっぱいいるだろうなああ (>_<)ヽ
お礼
早速ありがとうございます。(^-^) もう一度頼みましたら断られました。 有給もとれないし、手当てもつかないなんて でも きっとそんな会社いっぱいあるんでしょうね くびもほのめかされたのでグアムはあきらめました