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派遣社員の人権侵害と契約違反について
- 派遣社員が茶髪で中途解約された件について、人権侵害の可能性を検討します。
- 派遣先を人権侵害で訴えるためには、労働基準法や人権擁護法などが適用されます。
- また、派遣会社を契約違反で訴えるためには、労働者派遣法や労働契約法などの関連法が関係します。
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人材派遣会社の担当者が、会社都合であることを認めている「証拠」が必要です。 電話でも録音できていると、有利です。 それをもとに、労働基準監督署へ言うことです。一般企業とちがい、人材派遣会社には、労働当局ににらまれるのを好まないと思います。
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- Bokkemon
- ベストアンサー率52% (403/765)
==> Bokkemonさんがおっしゃる「一般社会」とはどういったものですか? 多くの職場で使用者がどう感じるかが「一般社会でどう考えるのか」です。茶髪やピアスなど、「誰にも迷惑をかけていない。自己表現なので、個人の自由だ」と言う人は、ほとんどの場合、「常識って何」「社会通念って何」と、明白ではない答えを明白にするよう求め、明白な回答が無いことをもって自己の振る舞いを正当化しようとします。 しかし、少なくとも軋轢を生じ、トラブルに至っているこういった相談案件が後を絶たないことから、受け入れられない社会が少なからず存在することは明らかでしょう。そういった社会の存在を認めないと、話は始まりません。 容姿を強制することはできません。身体の自由がありますし、表現の自由があるからです。これは法律云々というよりも、生まれた人個々人が本来的に有する権利です。しかし、人の存在が常に社会に軋轢を生じるわけではありません。なぜなら、多くの場合、自分が存在する社会で自分以外の人たちとどう関わることが望ましいのかを知っているからです。それを「社会性」といいます。 直接雇用する時には、そういった社会性の有無も含めて審査します。自社の風土に合わない人であれば、会社は採用を拒否することができます。その審査で隠し遂せたために見抜けず採用してしまった人が、後に社会性を欠く存在だとわかったのなら、採用にあたった人たちは「人を見る目が無かった」ということですし、採用された人は「他人を騙してでも自己の望みを達する人」ということです。 派遣の場合には、実質的な面接を遣っているとのことですが、そもそも違法なことですし、面接結果を理由に派遣拒否することは派遣労働者の「違法な面接」という主張を導く元になりますから、事実上、拒否できないと理解すべきでしょう。恐らくは必要なスキルがあるかどうかを確認する程度の意味しかないものと思います。ash-sum41さんも、もし派遣拒否ということになれば、面接そのものの不当性を訴えたくなりませんか?ash-sum41さん自身は面接によって派遣拒否になったわけではありませんから、違法な面接であってもそれによる不利益は受けていないことになります。 「店舗従業員の嫉妬に対して考慮」という指摘は、当たっているかもしれませんし、当たらないかもしれません。ash-sum41さんの価値観でひと括りにできる話ではないでしょう。単純に不快感を感じる人もいるかもしれません。不快感を感じる従業員が存在するのであれば、仕事の能率に影響しますから、それでもやはり経営者は考慮します。 それに、経営者が最も考慮するのは「お客様」という存在です。同じ職場の中に髪を不自然すぎるほどに染めている人がいて、そのことをあたかも許容しているように見えてしまっては、同じように髪を染める人に注意を発することができなくなります。そうなると、接客にあたる従業員の「お客様への礼儀」の意識が低下し、「自分の好きにやって何が悪い」といった、身勝手な価値観が蔓延する切っ掛けにもなりかねません。これは事業運営上の弊害になります。 とりわけ、パチンコ業界はかつてのダーティーなイメージから健全娯楽のイメージに転換しようとしていますから、ヤンキーを連想させる茶髪に神経質になるのは理解できるように思います。 また、茶髪の可否を“職場の特性”などという一言で片付けてしまうと、人事異動でも支障を来たしかねません。例えば、放置されている部署とそうでない部署が同じ組織に存在すると、「あそこの部署はどうも窮屈そうな職場だ」という印象を与えかねず、人の配置がしにくくなる懸念がありますし、そういう印象を持たれてしまった職場ではモチベーションを持たせることが難しくなります。 店舗従業員のスニーカーというのは、歩き回ることが多いこと、パチンコ店内に転がる玉を誤って踏んでの転倒などを避けるため、などの業務上の理由があってのことでしょう。業務上の必要性があれば、来客も顧客も違和感は感じません。茶髪には業務上の必要性が無い職場なのでしょうから、これと同列には論じられません。 ビジネスで他者と接する場合には、ビジネスマナーが存在します。これは法律のように明文化されているものでも、規則のように定めているものでもありません。いわば、会社の風土・価値観を理解していない外部のビジネスパートナーに対して礼を失しないためにどうあるべきか、という経験則です。そこでは、スーツやネクタイやビジネスシューズがスタンダードですし、徒に自己主張が強すぎる容姿は敬遠されるものです。 「仕事の指示を受けスキルを提供すること」は必要条件であって、十分条件ではありません。如何に能力が高い人であっても、社内の規律を乱すようでは、やはり派遣先で受け入れることはできないでしょう。 契約業務以外の仕事をさせることは契約違反ですので、派遣先や派遣元の苦情受付責任者に申し入れるべきものです。派遣元にとっても契約外業務をさせるのであれば、別途の派遣料を請求する根拠になりえます。 しかし、経営者には事業目的に照らして相当程度の裁量権があります。その裁量権の範囲内に属するものであれば、人権侵害という問題ではないでしょう。 会社都合か自己都合かについて、派遣先との軋轢を生じたこと自体が「会社の指示に従わなかった」ということになるでしょうし、その観点で見れば、自己都合だと考えることに合理性が認められるものと思います。
お礼
Bokkemonさんて何者ですか?他の質問への回答も拝見しましたが、その的を得た回答と博識ぶりにただ感心することしきりです。私への回答でも、例えばこれが裁判になるとして企業側はこう切り返すんだろうなぁ~、というのが良くわかります。参考にさせていただきます。
補足
とりあえず個人でも入れる労働組合に加入し、派遣会社と団体交渉をしたところ、契約額全額支給されることとなりました。派遣先の懲戒権濫用について何ら法的措置がなされていないので、この会社は今後も従業員に対する横暴な態度を取り続けていくであろう事が残念ですが、今回この件でファシズムにも似た権力に屈しないことの大切さを学ぶ事ができ良かったと思います。
- maisonflora
- ベストアンサー率24% (702/2850)
今回、法律上、争われる点は、(1)茶髪が業務上支障があるか(2)休業が、派遣会社(あなたの雇用主)の都合といえるか、でしょう。 感情論はさておき、争ってみる価値はあるでしょう。ただ、時間と経費から言えば、持ち出しになりますので、覚悟して下さい。 1.労働基準法26条 休業手当:これが事業主の事情によりなら、6割得られます。今の4割は「あなたの原因」ということになっているからでしょう。 2.すでに1ヵ月、茶髪で内勤させたのだから、業務上の支障はなかった、と判断されるでしょう。ただ、派遣先とケンカ別れをしたのは、賢明ではなかった。あなたの雇用主は、派遣会社ですから、派遣会社を通じて、交渉させるべきでした。日常のちいさな仕事の指示でなく、例外事項だと思います。 最終的には、休業手当をなんとか6割もらえる線で交渉することです。
お礼
maisonfloraさん、アドバイスありがとうございます。ようやく私の質問の意図を汲んだ回答を頂けて大変嬉しいです。裁判起こすなんて本当は望んでいませんが、法的に私の権利はどこまで保障されているのか知りたいと思っています。憲法・民法・刑法・労働基準法・労働者派遣事業法等を行使して、損害賠償請求できないものでしょうか? 喧嘩別れはしていません。派遣会社の担当者が「黒髪でないと働けないのか」交渉してくれ、その結果「駄目でした。人事担当者も“こんな事になり、○○さんを怒らせてしまったと思うが申し訳ない”と言っていました」との事です。A氏は人間改造部(仮)の人ですが、この人事担当者は多少、職権濫用や人権に対する配慮があるようです。 派遣会社の責任で私に契約通りの仕事を提供できなかったと言う理由で、平均賃金の60%の休業手当が支給されます。確認書にも「労働基準法26条により」とあります。ところが労基法のからくりで計算すると、当初の契約額に対して実質4割になってしまうのです。民法などで損害額の請求権は保証されていませんか?
- Bokkemon
- ベストアンサー率52% (403/765)
気に入らない回答だと思いますが、一般社会でどう考えるのかの参考まで。 派遣労働の場合、当然のことですが、派遣先の就業環境に悪影響をもたらす懸念があると派遣先が考えれば、派遣社員の交代を派遣元に申し入れます。特に、接客業で自社の従業員に身なりについて指導しているような会社であれば、当然のことですが異端者が混じることは社内の規律に悪影響を及ぼすことになるとして、敬遠されます。 特に、派遣労働者を受け入れる場合は、事前面接や派遣労働者の選択が禁じられているため、派遣先は一旦派遣を受け入れてから交代を申し入れるほかありません。 派遣会社は派遣先に対して、「派遣先での事業運営に支障を来たさない人物を派遣する」という責任を負いますから、社内規律に問題を生じかねない人物を派遣することは契約違反になります。 派遣労働の場合には、相手先の社風や社内規律に応じて、これを慮って就業することが求められるため、いわゆる直接雇用の従業員よりも尚一層、一般的で当り障りの無い対応が望まれます。 恐らく、単に頭髪の色だけではなく、派遣先の指導に従おうとしなかったことから、「労働者派遣契約に合致した人材ではない」と判断されたのでしょう。自分本位の考え方では派遣労働は務まりませんよ。
補足
理路整然とした回答ありがとうございます。ところでBokkemonさんがおっしゃる「一般社会」とはどういったものですか?現在ほとんどの派遣会社では「顔合わせ」などと称して実質的な面接を行っています。私はそれで採用されました。これも禁じられていますが、1ヶ月の試用期間もクリアし、滞りなく契約更新されました。更に契約業務以外の仕事をさせることは違反行為ですが、OA操作以外の仕事もかなりありました。それでも日々の糧を得るためにこなしました。 派遣会社・就業先ともに就業規則に「茶髪禁止」の項目はありません。「接客業でない本部社員も黒髪に」というのは、「私服勤務でお洒落もできる」本部社員に対する店舗従業員の嫉妬に対して考慮したものと考えられます。それを逆に考えると店舗従業員はスニーカー可なので、本部でもスニーカー可にすべきなのですが、禁止なんです。不思議です。 派遣先と派遣社員の関係は、「仕事の指示を受けスキルを提供すること」だと派遣会社も示しています。果たして「美容院に行き髪を染める」は業務上の指示でしょうか?それでもこれに背くのは自分本位な異端者ですか?
- buleberry15
- ベストアンサー率23% (450/1912)
<派遣なんぞで職しなければいいし、派遣でしか働けないのであれば世の中にハイハイ頭下げて 自分をまげて生きていくしかないのでは。 A氏が、「茶髪いらんって言ったらぶつくさ言われました。・・・下さい。」って相談してたりして。> #1の方に部分的に賛成です。 でも、あなたを気に入らない人もいれば、「気に入る人」も当然います。 次に向かってがんばりましょう!!
お礼
ご意見ありがとうございます。私は以前正社員として働いていましたが、残業の多さに体調を崩し退職しました。派遣は本来、専門的なスキルを企業に提供するための労働システムですよね?私も偶然派遣として働く事の出来るスキルがあったので、派遣というシステムを選びました。残業時間まで指定できますからね。おかげさまで過労死する心配がなくなりました。 「派遣社員“でしか働けない”から自分を曲げて…」という解釈はおかしくないですか?派遣社員も立派な労働者です。最も最近は法改正で規制が緩み、雇用の調整弁的な意味で採用する企業がほとんどで、派遣社員=使い捨て労働者だと思われているようですが…。一派遣社員として不本意です。
- majimemajime
- ベストアンサー率21% (14/64)
法ですか。。 私は派遣社員でもあります。 とても優秀な人間がいて、「3年間位の業務内容だから」といって勤務していて、3日でやりおえたら、 「来月からする事ないから来なくていいです」って言われるのって、何か問題になるのでしょうか。 「理由」がどんな事であろうとも、派遣会社の社員であって勤務先がどこであろうが、 そして待機であろうが不当に解雇されたわけではないのですから、法云々に触れないのでは? 勤務先で社会通念上特異な行動ではなく、業務上何の支障もなかったからヘッドホンで音楽を聞いて、 ガムをかんでいたら駄目だけど髪の毛はイイのですか? 茶色が駄目って言うのに納得できないのであれば、そのままお勤めされていたら、おそらくもっと嫌な事 たくさん言われる勤務先だったでしょうね、自己都合ではなくやめられてよかったですね。 いけすかないタイプなんでしょうね、A氏。ムカついているでしょう、わかりますけど、冷静に。 派遣なんぞで職しなければいいし、派遣でしか働けないのであれば世の中にハイハイ頭下げて 自分をまげて生きていくしかないのでは。健康的な発散方法見つければ結構いいですよ。。 A氏が、「茶髪いらんって言ったらぶつくさ言われました。茶髪嫌いの私の人権は?相手を人権侵害で訴えることはできますか?その際適用できる法律についても詳しく教えて下さい。」って相談してたりして。
補足
貴重なご意見ありがとうございます。ところでmajimemajimeさんは法律にお詳しいのですか?法律的な根拠が頂けたらうれしく思います。 >「来月からする事ないから来なくていいです」って言われるのって、 >何か問題になるのでしょうか。 契約不履行です。労働基準法にも抵触していると思うのですが…、どうでしょう? >業務上何の支障もなかったからヘッドホンで音楽を聞いて、 >ガムをかんでいたら駄目だけど髪の毛はイイのですか? デスクワークで眠気覚ましにガム噛みませんか?コーヒーくらい飲みませんか?社風によるでしょうけど。 >A氏が「茶髪嫌いの私の人権は?相手を人権侵害で訴えることはできまか?」 A氏が“茶髪嫌い”という理由で、業務命令として私の身体的な自由を侵せるんですか?私の雇用主はA氏でなく派遣会社です。私が社会人として不適切な髪の色をしていないから、派遣会社が就業先を紹介してくれたのでは?自分を曲げたくないのでこちらでご相談しています。
お礼
再度アドバイスありがとうございます。今回私が自宅待機になったのは派遣会社の責任である、と派遣会社側は認めています。残念ながら録音はしてありませんが、そう話していました。残りの契約期間中の給与に関する「確認書」が届いており、「労基法第26条により休業手当を支給する」と記載されていることからも、派遣元の会社責任だという証拠になると思います。 労働基準監督所に行こうと思った事もありましたが、個人の申し出にどこまで親身に取り合ってくれるか不安です。でも派遣先の懲戒権濫用とも言える横暴な態度を放っておくつもりはないので、とりあえず行ってみます。