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法人 分離課税

法人で、メリルリンチ証券MRF明細あり。 再投資時に分離課税として、源泉税控除されてます。(15%+5%) 申告時、税額控除はできないものなのでしょうか?

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回答No.1

こんにちは。 MRFは、主に公社債で運用されます投資信託の一種のようですから、貴社が普通法人であれば通常通り所得税額控除が可能と思います。 所得税額控除  http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5760.htm 法人税法 第六十八条(所得税法第百七十四条 各号)  http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%d9&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S40HO034&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 参考:野村MRF pdf18/34ページ、法人の投資家に対する課税  http://www.nomura-am.co.jp/fund/pros_gen/Y1220018.pdf ご参考にしていただけましたら、幸いです。

minmin818
質問者

お礼

御丁寧にありがとうございました<m(__)m> 法人契約なのに、明細に分離課税などとあるとこれで納税関係が終わりかと考えたりしていました。

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