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特許

特許申請をする際実物を作成しないとできないのですか?

みんなの回答

  • kharrison
  • ベストアンサー率81% (9/11)
回答No.3

#1, #2 さんがおっしゃられるように、実物を作成する必要はありません。但し、特許庁に提出する出願書面(明細書)には、その道のプロ(法上は「当業者」といいます)なら、実物を作成することができるくらいな程度にまで、発明内容を開示しないといけません。  現物は無くても、現物が作れる状態にしておかないといけないっていうことですね。質問者様の発明は空想の域にあるものではなく、十分実現性があるものだと推測しますので、前記に従って明細書を書いてください。(弁理士さんに書面作成をお願いすれば、同じようなことを言われると思います。)

  • sanori
  • ベストアンサー率48% (5664/11798)
回答No.2

こんにちは。 まず、「特許申請」ではなく「特許出願」です。 >>>特許申請をする際実物を作成しないとできないのですか? 不要です。 必要なのは、これです。 http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/yokuar07.htm ちなみに、 私は、職務発明として、国内登録特許だけでも10件以上の発明者になっていますので。 手続きの流れは、こちら。 http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_gaiyou/tokkyo1.htm しかし、まー ほとんどの場合、過去に同様の出願がされていますし、 最先端のことであっても、同じことを考えている人は世の中にたくさんいます。 まずは、ご自分のアイデアが過去に出願されていないかを、下記で検索してみるとよいでしょう。 http://www7.ipdl.inpit.go.jp/Tokujitu/tjkta.ipdl?N0000=108 この段階で、ほとんどの人が脱落するか、何の対策もせずに出願して特許庁にお小遣いを与えるか、ということになります。 私だって、自分のアイデアに関する公知例が過去にあったのを、検索で知った上で、それに勝るアイデア・技術にしたり、付け加えたりして、10件以上の登録に至っているわけです。 以上、ご参考になりましたら。

回答No.1

  実物は不要。 書面で有効性を主張できないと認められません。  

snow-b
質問者

お礼

希望が出てきました。ありがとうございます。