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中途採用者(前職歴有り)の年末調整について

当社では例年10月頃に臨時従業員(期間6ヶ月)を10名程度採用していますが、この採用者の中に本年中の前職歴を有しながら源泉徴収票または給与明細を所持していない者が結構多くいます。 これらの人に「源泉票」をもらうようにいくらいっても実行しません。 このような臨時従業員に対しては「前職はありますが源泉徴収票も給与明細書ももっていないので年末調整は行なわなくても結構です。」という趣旨の文書を提出させていますが、問題はこれら従業員の市区町村への報告です。 質問1)前職給与不明のまま年末調整を行なうことは許されますか? 質問2)年調をするしないにかかわらず給与支払報告書を市区町村に送付しなければならないと思いますが、この場合、摘要欄にその旨記載すべきでしょうか? どなたか年調事務に詳しい方、教えて下さい!

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  • kazmisa
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回答No.2

こんにちは。とりあえず回答です。 1.前職がわからなければ当然年税額が確定しないので 年末調整はできません。ということは従業員の人が 払いすぎた源泉税を還付されないだけなので会社と してはなんのデメリットもないと思います。 ただ、従業員のひとに源泉徴収票(年末調整してない もの)を渡す義務はありますのでお忘れなく。 2.給与支払報告書は年末調整をしているかしていないか 関係のないものなので(会社がいくら支払ったかの確認) 記載しなくても何ら問題ないと思います。

noname#211360
質問者

お礼

適確な回答ありがとうございました。 アドバイスとおりに処置します。 事務的に、ただひたすら事務的に、処理するほうがいいのでしょうネ。

その他の回答 (4)

回答No.5

前職給与不明のまま年調するしかないでしょうね。 摘要欄には前職分含まずとでも書いておかれたら喜ばれます。

  • wildcat
  • ベストアンサー率31% (349/1121)
回答No.4

500万円以上は税務署提出条件で、市区町村には全員分提出しなければならないはずですが? 仰るとおりでした。4枚つづりで1枚本人、1枚控え、・・・2枚市町村だったけと考えていました。1枚は国税庁でしたね。どうもすみませんでした。 年末調整では保険料控除と配偶者特別控除には泣かされました。 あと、丸扶ですね。年末調整ももうそろですね、頑張ってください。

noname#211360
質問者

お礼

わざわざの訂正・回答 本当にありがとうございます。 仰せのとおり頑張ります。 ど~もありがとうございました。

  • wildcat
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回答No.3

それほど詳しいわけでありません昔少しやったものです。 質問1、前職給与データなしでは、年末調整計算できません。ただし、年末調整しない源泉徴収票は発行します。それには「年末調整せず」の語句が入ります。 質問2.給与支払報告に上記源泉徴収票を添付して(年収500万以上のみ)市町村に提出します。摘要にわざわざその旨の記載はしていなかったです。 後は薄情なようですが、当人に上記の源泉徴収票を渡し、2月16日から3月15日の間に、税務署に行って確定申告してください、と言います。 私の会社はそうでしたが、面倒見の良い会社の給与係りの人は本人に代わって、前勤めていた会社の総務などに連絡して源泉徴収票集めに奔走していました。

noname#211360
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 皆さんが言われるように処置します。 私自身はそんなに面倒見の良いほうでもないので・・・ ところで、 >給与支払報告に上記源泉徴収票を添付して(年収500万以上のみ)市町村に提出します。 について、500万円以上は税務署提出条件で、市区町村には全員分提出しなければならないはずですが?

  • sydneyh
  • ベストアンサー率34% (664/1947)
回答No.1

すいません、まったく回答ではないんですが、私の経験談をひとつ。 私は数年派遣社員をしていますが、年末調整は登録している派遣会社では行いません。 全て第三者の税理士事務所へ依頼している状態です。 ということで、就業中の派遣スタッフは、関連する書類に加え、前職がある場合その勤務先の源泉徴収票も「原則として」要必須となっています。 それを含めた関連書類を提出できないもの、また決められた提出締め切り日に間に合わないものは、来年の確定申告で各自申請を行う旨、年末調整関係の書類が郵送された時点で徹底周知されています。 これは例外は認められていません。 たとえ郵便事故で関係書類が紛失したとしても同じです。 そうなりたくない人は、郵便局で相応の手続をしているでしょう。 派遣スタッフという、正社員や契約社員とは違う位置だからかもしれませんが、何事においても全て自己責任において、処理するよう義務付けられています。 ですからyousukeさんも、一定の日にちで締め切り、あとは書類は受理せず、各自来年の確定申告を行うよう見切りをつけても良いのではないでしょうか。 一つの会社の税金関係手続がどうなっているか知りませんが、出来るならやるべきです。 臨時といえども、社員として、また社会人として当然行わないといけないことをズルズルと引き伸ばしている方がどうかしていると思います。 yousukeさんや関係する方々が斟酌する必要はないと思いますよ。 厳しい意見かもしれませんが、一つの考えとして聞いていただければと思います。

noname#211360
質問者

お礼

非常に厳しい(けれどとってもあたりまえな)ご意見ありがとうございました。 私としては、事務処理を正確に行ないたいだけで質問させて頂きました。いわれるとおり、本人の自己責任で全てを行なうのがあたりまえのことなのですが、それではこちらの事務処理が進まないのも事実でして・・・・ また、この周辺の会社では一時的なバイト等には所得税の源泉徴収をしていない会社も多くて、そのため「源泉徴収票」も発行できない(発行されているとしても本人が提出しない)事例が非常に多くて困っています。 アドバイスありがとうございました。

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