一般的な民事再生
◯経営陣が再生後も経営を続ける事が可能
会社更生法では従来の経営陣が事業の経営権を喪失し、管財人がその経営
に当たる事になるが、民事再生では旧経営陣がそのまま経営に携わる事も
可能である。
→ そのまま経営する事例も多々あります。
※ そのまま経営となれば、路頭に迷うことはありません。
>それとも何らかの方法で財産を保持して、生き延びられるのでしょうか。
会社が借金をする時に社長個人が連帯保証人となっている場合は、財産保全
ができません。連帯保証人は会社に代わって弁済する法的義務があります。
→ 会社が借金を弁済できなければ社長個人が弁済
→ このような場合には一般的に路頭に迷います
連帯保証人になっていなければ、会社と社長は別人格ですから出資金の範囲
内で責任をとりますが、個人財産は手つかずとなります。
現経営陣は、民事再生をする時に債権者に対して
<例>
◯借金は7割~8割カット(10億借りていれば、2億~3億だけ返済するので
残りの7億~8億は借金を棒引きしてね)
→会社を潰しても、配当は1億くらいしかできないから、潰すより
民事再生した方が得だと思わせる。
◯残った借金は10年かけて支払います
→潰すよりも得でしょ
こんな約束を債権者に対して行い、債権者がOKなら民事再生が開始さ
れます。
ここで、債権者は
◯会社を清算した場合に何割配当できるかを見極めます。
会社を清算(潰す)した場合に、2割配当である場合、10年で3割配当
なんて再生案では、1割多いだけ。10年で1割しかならないのであれば
潰した方が得と思うかもしれません。
債権者が、会社を清算した方が得だと思ったならば、会社はつぶれます。
このような場合には、社長に他の収入がなければ路頭に迷う可能性があります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 よくわかりました。