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会社の整理・会社更生法・民事再生法の適用
会社の整理・会社更生法・民事再生法の違いについて具体的に教えて下さい。 手続きやこんな事例ありますというのがあれば助かります お願いします!
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簡単に、ですが、補足します。 (1)民事再生や会社整理では、担保権者による抵当権の実行(競売申立)を止めることができません。会社更生では、担保権者も会社更生手続の中でしか回収ができず、抵当権の実行ができなくなります。 (2)破産は、債務をすべて弁済できない場合に、これ以上事業を続けないで、清算(資産をすべて処分・換価して税金などの費用を支払い、残ったお金を債務額で按分して弁済する。費用だけの支払いで終わり、一般債権者への弁済が全くない場合も多い。)を行い、最終的に、法人の場合は解散となります。
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- gulgul
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回答No.1
説明していくと相当のスペースが必要と思いますので、もし、ご自分が申立を考えておられるのであれば、簡単なアドバイスとして。 会社更生法は、株式会社に限定されていて、比較的大きな会社に適している。担保権者を含めて拘束力があるので、計画が立てやすく、成功率も比較的高い。そのかわり、代表者の更迭が不可避なので、もとの経営者が会社に残りたい場合は、難しい。 民事再生は、代表者の交代は必然ではなく、現代表者がそのまま残りたい場合には適している。ただし、担保権者への拘束力はないので、担保権者の了解が得られないと難しい。 会社整理は、現代表者の交代は不可避でないが、担保権者への拘束力はない。また、計画案に対する多数の同意が予め得られている場合は手続が簡単だが、そうでない場合はまとまらないので、実務上は会社整理が選択されることは少ない。
お礼
ありがとうございます!! (1)担保権者への拘束力について具体的に教えて下さい! 拘束力があるとはどのような意味ですか? (2)新しい質問で恐縮ですが、破産の法律的な意味とは倒産による解散ということですか? いくらでもスペース使って下さい! お願いします!