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今更ですが、民事再生法と会社更生法ってどういうことですか?

これらが適応されるとどうなるんですか、どんないいことがあるんですか?国が借金を返してくれるってわけではないですよね?そんなあまくないか。簡単にでいいんで教えてください。 また、民事再生法と会社更生法って違うモンなんですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • bise
  • ベストアンサー率25% (19/76)
回答No.1

会社更生法は株式会社が再建のためにする倒産手続きの法律です。会社更生法を申請した会社は裁判所の監督下に置かれ、経営陣は全員罷免(クビ)され、その後の経営は裁判所が任命した管財人がおこないます。借金を一部カットする再建計画が裁判所に認可されたら残りの借金を分割して返済しなければいけませんが、返済期間は20年と長いです。 民事再生法は最近(2000年)できた法律です。内容は会社更生法とあまり変わりませんが大きな違いは経営陣が撤退しなくても良いという事です。民事再生法を申請しても借金は残りますし、返済していかなくてはいけません。会社更生法などよりも申し立てする条件がゆるく、破綻する前にでも申請することができますが申請時にはすでに再建計画をたてておかなくてはいけません。 どちらの法律も借金がチャラになるわけではなく、一部はカットされますが残りは返済しなくてはいけません。カットされた分は銀行や取引先などの債権者が泣く事になります。

taurus4
質問者

お礼

とても良くわかりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • mayu6
  • ベストアンサー率13% (14/105)
回答No.3

同じご質問がありましたので、こちらを参考に・・・

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=196321
taurus4
質問者

お礼

2つの違いを箇条書きにした良い答えがありました。どうも

回答No.2

素人の私があれこれ言って間違ってても困るので、Yahooなどの検索サイトで 「民事再生法」、「会社更生法」それぞれのキーワードで検索すると解説している ページがたくさんあります。そちらを参考になさってはいかがでしょうか? 2つの法律の違いを(手続きなどは勿論違いますが)おおまかに言えば、 ・会社更生法は株式会社にしか適応されない ・会社更生法は管財人が指名され、殆どの役員が退陣するのに対し、民事再生法 は裁判所から認められれば従来の役員のまま再建計画を実行できる。 と言うところでしょうか。

taurus4
質問者

お礼

確かに検索すればわかりますね。ありがとうございました。

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