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被保険者が17歳以下の場合の社会保険の扶養家族の範囲
社会保険(健康保険)の扶養者の範囲についてお尋ねします。 社会保険の被保険者が17歳男性で内縁の妻が16歳の女性(無職)の場合、この女性を被保険者の扶養家族と認める事はできないのでしょうか? 健康保険法の「扶養家族・被扶養者の範囲」には年齢の事は明記されていないようですが、この男性は17歳(婚姻できない年齢?)を理由に女性を扶養者にする事が認められない旨の事を会社から言われ困っています。 尚、女性は男性と同居しており来年出産予定との事です。 宜しくお願い申し上げます。
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- jfk26
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>法的な根拠等 健康保険法第3条7項 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。 一 被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの 二以下は略 >健康保険法の「扶養家族・被扶養者の範囲」には年齢の事は明記されていないようですが、 確かに年齢については明記されていません。 >認められない旨の事を会社から言われ困っています。 認めるか認めないかは政管健保なら社会保険事務所、組合健保なら健保組合の判断です。 極言すれば健康保険の手続きにおいて会社は単なる事務代行機関に過ぎず、判断する権限はありません。 ですから認められないというのが社会保険事務所及び健保組合に確認したものを会社がフィードバックしたのなら意味はありますが、そうでなければ意味はありません。 あくまでも社会保険事務所及び健保組合が認めるかどうかと言うことで、交渉相手は会社ではありません。
- papabeatles
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私の職場では妻と結婚している事を証明するために戸籍抄本まで取りましたよ。 内縁の妻の扶養なんて認めるべきでは無いと思います。
お礼
papabeatles様 早々のご回答ありがとうございます。 ご意見はもっともかと思いますが、できましたら法的な根拠等もお示し頂ければ助かります。
お礼
jfk26様、ご回答ありがとうございます。 >会社は単なる事務代行機関に過ぎず、判断する権限はありません。 確かにそうですね。 >社会保険事務所及び健保組合に確認したものを会社がフィードバック これに該当すると思います。 >社会保険事務所<略>が認めるかどうか、<略>交渉相手は会社ではありません。 やはり、本人が社会保険事務所に出向いて交渉するか弁護士等に依頼するしかないでしょうね。 参考になりました。 ありがとうございます。