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扶養家族の健康保険料について

無職で親と同居しているので親の扶養家族になっています。自立しようと思うのですが、同居していなければ親の扶養家族からはずれて国民健康保険料、その他住民税など別に払わなければいけないのでしょうか。 また、おなじ市内の場合と多府県に引っ越した場合ではまた違ってくるのでしょうか。よく分からないので詳しい方ご回答よろしくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • srafp
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回答No.1

> 無職で親と同居しているので親の扶養家族になっています。 ご両親のどちらかが加入している「健康保険」の被扶養者になっているという意味と解します。 ・国民年金:ご質問者様が20歳以上であれば第1号被保険者ですから、全額免除申請をしていない限り、誰かがご質問者様のの国民年金保険料を納めています。 ・所得税:結果は一緒ですが、扶養親族になっているのと、所得税が発生しない事は別に考えてください。 ・住民税:低収入であっても、住民税には『均等割』と言う物が有りますので、誰かがご質問者様の住民税を納めている可能性はあります。 > 同居していなければ親の扶養家族からはずれて国民健康保険料、 > その他住民税など別に払わなければいけないのでしょうか。 > また、おなじ市内の場合と多府県に引っ越した場合では > また違ってくるのでしょうか。 ・健康保険又は国民健康保険について  必ずしも、親と別居したから健康保険の被扶養者から外れて、国民健康保険に加入するものではありません。失礼ながら今後も無収入であるなせば、親からの仕送りで生活する事となりますよね。この場合、仕送りの証明[銀行の振込み控え]を親の方が準備しておいて、健康保険から問い合わせがあったときに提出すればよいです。  [協会けんぽ 被扶養者とは]  http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html  尚、加入している健康保険が○○健康保険組合の場合、組合ごとに取り扱いが異なりますので、事前に確認した方が確実です。 ・住民税  上に書きましたが、現在、住民税を課せられている可能性はあります。  住民税は、前年[平成21年]の所得を基準として、その年[平成22年]の1月1日に住民票がある市町村から課税されますので、1月2日以降に別居(住民票異動)をしても、その年[平成22年]の税額に変更はありません。しかし、翌年[平成23年]からは別居先の市町村で課税されます。この場合、市町村が異なると税率や均等負担額が異なる上に、非課税となる基準も異なってきます。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
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回答No.2

>同居していなければ親の扶養家族からはずれて国民健康保険料、その他住民税など別に払わなければいけないのでしょうか。 いいえ。 貴方に一定額以上の収入がなければ扶養からはずれないし、住民税もかかりません。 健康保険は年間130万円未満なら扶養でいられ、住民税は年収93万円~100万円(市町村によって異なります)以下ならかかりません。 ただ、健康保険は別居の場合の扶養については、親からの仕送りを受けその額が一定額以上ないとダメとか、それぞれ条件が異なりますので親の会社もしくは健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。 また、住民税も居住する市町村で確認されたらいいでしょう。 なお、住民税の税率は基本的にどこでも同じです。 >おなじ市内の場合と多府県に引っ越した場合ではまた違ってくるのでしょうか いいえ。 ただ、住民税は前にも書いたように、かかるようになる最低基準額が異なります。

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