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残業代の請求

以前も相談させていただきましたが進展がありましたので新しく相談させていただきます。 本日会社より通達が来ました 残業代について説明がありましたが良くわかりません 以下のように書いてありました 本年度の労働時間が2085時間と会社で決められており 労働日数が260日で公休が105日と決められているそうです 2085÷260=8.0192…だそうです よって1日8時間労働だそうです だから何でしょうか? 12時間以上働かされたのは事実であるのに払ってもらえないんでしょうか?

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  • adobe_san
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回答No.4

再登場です。 >最初から払わない規定はなく以前は残業代は出ていたそうです >給料明細にも残業代の欄があります >残業時間も0時間になってます 多分そうでしょうね。明細に「残業時間」の欄があるのなら でもあくまで以前の話です。現在の話 知らないのでしょ。 だから会社から質問の変な計算式送ってきてるのです。 大事なのは貴方がご存じかどうかはともかく、日給月給方法で計算してた。 が一番のネックになります。 この「日給」部分の解釈が何時間働こうが「日給なんだ!」と言ってるように思えるのです。 普通は日給月給の場合、残業に関する計算方法が別途存在していて 今回の話に当てはめれば「1日8時間勤務を超えた場合、1時間○○円の1.25%を支払う。但し15分単位で計算し、15分未満又は小数点以下は切り捨てとする」 があるはずなのです。それが無いと1日24時間働いても「日給」しか払わないが成り立つので・・・ で、今回はこの「日給なんだ!」を主張してるように思います。 でもこれ貴方がどれだけ残業したかの記録が無かったら 手出し出来ません。 なんせその会社 8時簡以上の勤務同一賃金という契約を貴方に説明無しにサインさせてるのですから・・・ これ 違法になりません。別の言い方では「年俸制」と同じような考えです。

akiki1126
質問者

補足

時間外勤務および休日勤務手当の計算が規約に書かれていました 所定労働時間を越えての勤務 (算定基礎額÷月平均所定労働時間)×100%×時間外勤務時間数 法廷労働時間を越える勤務の場合 (算定基礎額÷月平均所定労働時間)×125%×時間外勤務時間数 法定の休日勤務に該当する場合 算定基礎額÷月平均所定労働時間)×135%×時間外勤務時間数 などと事細かに決められています しかし現実は休日勤務はタイムカードを押さないなどです

その他の回答 (3)

  • srafp
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回答No.3

会社の言い分が尻切れトンボなのですがね。 この言い分だと、 『だから如何した。残業代を支払わない理由は無いよ!』となりますが、1箇月単位や1年単位の変形労働時間制を採用していたら、あなたの負ける確率が高くなります。 あと、タイムカードの改竄が問題にしておりますが、改竄していなくても、残業代を支払わなくても良いケースも多々あります。 兎に角、直接交渉が不毛に終わったのであれば、 1 基準監督署若しくは労働局の「総合労働相談コーナー」に相談する http://labor.tank.jp/kankatu.html  http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html 2 法テラスに相談する http://www.houterasu.or.jp/ 3 弁護士を立てて民事訴訟する あとこんなhpもありますよ http://labor.tank.jp/toraburu/toraburu.html

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

あ~探した!探した! QNo.4234373の質問の回答が来たと言うことですよね。 日給月給の給与体系の基本を会社が言って来てるのでしょう! でも日給月給の契約なら残業付かないのでは? つまり1日の手当は幾らと決まっていて、最低2085÷260=8.0192… 1日8時間は拘束します。拘束時間以内の勤務なら時間で差し引きます。 超えてる場合(残業のこと)は日給として計算してます。 が言いたいのだと思いますよ。 従ってその会社は残業代を払う事はしないと言ってるのだと思います。 今度から 繋がりある場合 質問番号記載してね。 では!

akiki1126
質問者

補足

すみません 以後気をつけます 最初から払わない規定はなく以前は残業代は出ていたそうです 給料明細にも残業代の欄があります 残業時間も0時間になってます

  • Us-Timoo
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回答No.1

このお話の続きですよね? http://okwave.jp/qa4236937.html >本年度の労働時間が2085時間と会社で決められており >労働日数が260日で公休が105日と決められているそうです >2085÷260=8.0192…だそうです だから、どうだって言うのよ>その会社 って感じですよね、まさに。つまり会社は 「会社の規定でこの時間までしか働いていないことになっている  この時間をオーバーした分は、勝手に居残って仕事をしたのだから  会社には払う義務はない」 とでもいいたいのではないでしょうかね? まぁ、どのみちそんな計算をしたところで、残業をした事実は 消えやしません。 ともかく、労基にはご相談にいかれましたか? 場合によっては警察に告発も検討されてはどうでしょうか?

akiki1126
質問者

補足

監督署は資料がなければどうにもならないとのことです タイムカードの記録を請求しました 改ざんされていたら打つ手なしです。 今月の給与の1部返還も求められていて(8万ほど)取るものだけ取るのか?という感じです… 監督署はそのお金を人質に取ればいいと言っていました

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