交通事故における健康保険の使用
先日、「警察の調書」について質問(No.1918911 )したものです。
12月中旬、自転車通行可の歩道を自転車で走行中、駐車場から出てきた車が左側面にぶつかり、骨折など全治1ヶ月の怪我をしました。しかし怪我の程度は当初の予想より重く、リハビリに最低6ヶ月必要と言われ、現在週1回通院中です。
仕事を休むことができないので、事故当日から休業は1日もなく、現在までかかった費用は、治療費と交通費のみです。しかし、治療期間が長くなる可能性があること、また治療期間でも仕事で海外に行くことがあり、最悪の場合、現地での医療費(高額)が発生する可能性もあるということで、保険会社のほうから「自賠責を超えることも考えられるので、健康保険に切り替えたらどうか」と言ってきました。
保険会社は、自賠責を超えたら多分20%の過失相殺になるので(当方にそんなに過失があるのでしょうか?)私にも損失になると言っています。それも困りますが、反対に、もし、自賠責内で収まった場合、慰謝料は規定額(通院1日4200×2=8400円)しか出ないと思いますが、仕事が忙しく週1回しか通院できないので、その分、週8400円では日常の諸雑費すら補えないことになります。駅と自宅(2キロ)は自転車でしか往復できず、松葉杖を使っている現在、毎日タクシーを使っている状況です。これだけでも慰謝料を上回る赤字です(車は所有していません)。
健康保険を使用し、自賠責内で収まった場合、慰謝料だけで補償しきれなかった赤字分などは、任意保険で補填してもらえるのでしょうか。あるいは、健康保険に切り替えないで、任意保険へ持ち越したほうがいいのでしょうか。思いのほか諸雑費がかかるので悩んでいます。
お礼
そうですね、きちんと手続きすることにします。 ありがとうございました。