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駐車違反?
先月、駅の近くに仕事に出掛けたのですが、原付が停められる駐輪場が見つかりませんでした 時間が迫っていたこともあり、空いていた駐輪場に停めていたところ駐車違反の紙が巻かれていました その違反金の納付の紙が届いたのですが、「道路交通法第51条の4第4項」とかで9000円請求されました 駐輪場に停めていたのに!? 駅の反対側で停めていた時は、違法自転車扱いで1500円でした なので、今回も自転車扱いになると思っていたのに車扱いで驚きました 今まで、原付で駐車違反なんて聞いた事ありません これってどういう事なのでしょうか? 原付は違法自転車扱いなのでないのでしょうか?
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- -boya-
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> 原付で駐車違反なんて聞いた事ありません 原付も車両ですから、自転車(軽車両)とは異なります。 なので、車と同じ様に駐車違反になると思いますよ。 現場を見たわけではないので以下は推測も入りますが、 ・駐輪場に原付を止めた⇒駐車違反 ・歩道の端に原付を止めた⇒放置自転車 という判断ではなく ・道路上の停めてはいけない場所(歩道)に停めた⇒駐車違反 ・道路/歩道から外れた場所に停めた⇒放置二輪車 と判断されたのではないでしょうか。 原付も車両なので、後者の判断は温情が含まれているのかもしれません。 ただ放置二輪車で済むとはいえ、邪魔であることには変わりませんし、 撤去されてしまう可能性もあるので 「今度から、歩道の端に停めることにします」 が適切な解決策だとは思えません。 撤去されてしまった場合には、管理されているところまで取りに行き、 「罰金+運搬費+管理費」を支払う事になるかもしれません。 (しかも遠い場所だったり、引取りが平日だけだったり、、、)
- adobe_san
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お気持ちは判りますが >行為は同じなのに、どちらかというと今回の方が駐輪場に入れているので迷惑度は下 >なのに対応が違うので腑に落ちません 止める場所の土地が「道路以外の土地」「道路」で変わるので仕方ないです。 違反に「迷惑度」は関係無いのでね。
お礼
回答ありがとうございます という事は、 ・駐輪場に原付を止めた⇒駐車違反 ・歩道の端に原付を止めた⇒放置自転車 なのでしょうか? 今度から、歩道の端に停めることにします ありがとうございました
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
駐輪場という「看板」もしくは「区切り線」がある「道路」もしくは「歩道」じゃないかな? そうなら「駐車違反」です。 >駅の反対側で停めていた時は、違法自転車扱いで1500円でした これはお住まい地域の自治体が所有する土地が「駐輪場」だと思います。 なので「道路交通法第51条の4第4項」の規程に基づき「所有者が支払え!」と請求された。 もし弁明あるなら何時々までに「弁明書」を出しなさい。と書かれてたはず。 でもね 弁明の主たる主旨は >当該車両に係る違法駐車行為が天災等の不可抗力に起因するなど、当該車両に係る違反を当該車両の使用者の責めに帰することが著しく相当性を欠くと明らかに認められる場合を除き、 と法律で明記されてるので「天災などの不可抗力」を証明しないとダメです。 「仕事の時間が迫っていた」は不可抗力でないし「激痛でのウンチ」も不可抗力じゃ無いよ。 諦めて支払おう!!
お礼
回答ありがとうございます >駐輪場という「看板」もしくは「区切り線」がある「道路」もしくは「歩道」じゃないかな? そうなら「駐車違反」です そうです、今回停めていたのはそういう駐輪場です でも、駅の反対側に停めていた時は駐輪場ではなく、目的の建物前の歩道の端でした なので、余計にわからないのです 行為は同じなのに、どちらかというと今回の方が駐輪場に入れているので迷惑度は下 なのに対応が違うので腑に落ちません 違反金は納得ができた時に支払いに行こうと思います ありがとうございました
お礼
回答ありがとうございます ・歩幅3m程の歩道上に設置されたガラガラの駐輪場に原付を停めた⇒駐車違反 ・道幅3~4mの歩道の端に他者の自転車と一緒に並べて置いた⇒放置二輪車 だったのです 質問文に記載したケースでは、放置自転車として撤去され管理されているところまで取りに行き「罰金+運搬費+管理費」で1500円支払いました 場所は、今回の舞台となっている駅から徒歩20分弱のところでしょうか・・ (管理場所はつり銭をまったく用意できない市民税の無駄遣いな無能なシルバー人材がいました) なので、対応の違いが理解できないのです ありがとうございました
補足
>・道幅3~4mの歩道の端に他者の自転車と一緒に並べて置いた⇒放置二輪車 歩道上に車道側に前輪を向けて斜めに停めました >場所は、今回の舞台となっている駅から徒歩20分弱のところでしょうか・・ 放置自転車の管理場所の事です