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賃貸マンションに付帯した駐車ビルの改装について
私の知人の話です。賃貸マンションに居住しています。その賃貸マンションには付帯施設として立体駐車場があり、当人はこれを月額22000円で借り受けています。先般、マンションのオーナーから立体駐車場を改装するので、2ヶ月間駐車できなくなった。月額22000円×2ヶ月分は家主側で負担するので、各自で駐車場を手配してほしい」旨の通告がありました。知人は、飲食業を営み、市場への仕入れ等で煩雑にクルマを出し入れしているため、コインパーキングを利用したら、とても22000円ですみそうにありません。かといって、月極駐車場を2ヶ月のみ賃貸するのも困難なようです。借地借家法あるいは民法に解決の道がありそうですが、よくわかりません。実際に要した駐車場料金の実費をオーナーに請求する権利は、あるのでしょうか。
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- takuranke
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実費請求の権利はないです。 立体駐車場の改装が、維持管理上必要な場合(経年劣化で機能の低下や耐久力の劣化があるなど)、 所有者の義務として修理をして維持をするのは当然のことです。 改修工事による未使用期間分の使用料の免除は当然ですが(利用料は応益負担なので益を受けなくなるので支払いしなくてもよい)、店子が他に借りた分の利用料負担の義務は本来大家にはありません(利用料免除分で賄えばいいので)。 通常の駐車場月額利用料の免除があり、 なおかつ月額利用料と同額の補償があるのなら、 駐車場利用料の免除分と補償額を合わせて考えるのが普通です。 ちなみに駐車場は借地借家法の適用外です。 借地借家法 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。 駐車場の契約は建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権ではありません。