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コインパーキングの無断駐車、妥当な金額か
説明が下手なのですが、よろしくお願いいたします。 先日仕事帰りに仕事の仲間達と、深夜に麻雀を打ちに雀荘に行きました。その際に自分は原付、他の3人が車という移動手段でした。 その際に、深夜0時頃、雀荘の最寄りのコインパーキングに仲間達は車を止めました。自分も友人達も初めて利用する駐車場でした。自分は仲間の車の止まったバーの後ろ側に原付を止めました。ここなら他の車の駐車の迷惑にならないだろうし、仲間の車が止まっていることが確定している以上、問題ないと思ったのです。 しかしその際に、朝8時頃になるとコインパーキングの会社から、原付を直ちにどかせ、という連絡が、すぐに自分の携帯へと入ってきました。自分はその指示に直ちに従い、通報から10分以内に原付をどかしました。 しかしそれだけではなく、コインパーキングの会社(以下A社)が、違法駐車の罰金として、3万円を支払え、という電話がかかってきました。 その際自分は電話でこのような主張をしました。 1、車の通行の妨害にならないバーの後ろに止め、他の車の駐車の妨害にならない配慮は十分行った。それに自分の原付の止まっている前の駐車スペースは、友人の車が止まっていた。自分がどくまでは友人の車がそこに止まっていることが確定していたため、自分の駐車が周辺の駐車スペースに著しい損害を及ぼす行為ではない。信じられないというのなら、自分の原付の前の車が友人の車であるかを証明することも可能。 2、A社の速やかにバイクを撤去せよ、との命令に、自分は可能な限り迅速に対処した。決して悪質な行為ではないし、初めてこのパーキングを利用したため、常習的行為でもなく、止めた時間は半日にも満たない。 3、自分と友人の車は同時刻にパーキングに駐車し、その際友人の駐車料金は1500円だった。だとすれば、その料金の20倍にあたる3万円は、無断駐車、しかも原付に対して果たして妥当な額か。 以上の理由から、確かに自分も違法駐車をして申し訳ないという思いはあるから、いくらか払うことはいいが、3万円はいきすぎだと思う。友人の駐車料金の2~3倍程度の5000円前後が妥当な罰金額ではないか、と主張しました。もし3万円を支払えというのであれば、私の駐車によって、当駐車場が被った損害を具体的に提示していただきたい、それが3万円を取るに妥当な損害であれば支払う、と主張しました。 するとそのA社の電話担当が、「無断駐車の場合の当社の規定ですので、それを覆すことはできない」と、3万円の要求を押し通してきました。自分は「それは車の無断駐車の規定であって、原付の規定なのか。5日ほど止めたというのであれば3万円もやむなしと思うが、半日にも満たない利用でその金額は妥当かどうか」ということを再度主張し、平行線のまま、「後日上司から連絡がいくと思うので」という通告をされてしまいました。 こういう場合の不動産会社というのは、今後どのような行動をとってくるのでしょうか。というか、自分の主張は間違っていたでしょうか。 今後の対処法や、私の主張に瑕疵があるのであれば、どうかご指摘お願いいたします。
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- usikun
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法律論を言うなら、民事で争う場合、損害額は実質的な損害額の範囲が上限となります。 この損害が駐車料金だけを指さず、対応した人間の人件費や通信費などを指すという 主張は一見合理的ですので、訴訟の結果に従うというしかありません。 厳密に言えば住居侵入罪の構成要件を満たす犯罪行為です。 ちなみに軽犯罪法等で警察が動くケースも最近増えている事案です。 感情論で言うなら質問者の行為は万引きが見つかった時に返せばいいだろって 言ってるに等しい恥ずべき行為です。 見つからなかったら払わないつもりなんだから悪質ですよね。 そこの土地を買う為に地主は借金をして利息を銀行に払ってるかもしれません。 そうまでして得た土地に勝手に屁理屈ならべて私物を置く行為。 今後は雀荘に駐車スペースを確保してもらうか自分できちんとお金を最初から払いましょう。
言い方は悪いですが、無視を決め込むことかと思います。 それで、相手が何か言ってくれば、では裁判で。でいいでしょう。 その際の、録音、書類は全て取って置きましょう。
- RX178_Z
- ベストアンサー率22% (5/22)
時々見かける違反(無断)駐車 罰金○○円は、主張するのは自由ですが、必ずしもそれに従わなければならない訳もありません そんなことがまかり通ったら、じゃぁ10万円でも100万円でも1億円でも支払わなければならなくなります (実際にそんなお馬鹿な表示もありますが) 質問者さんが書いてある通り、実質の損害額が責任の上限です また、実際に友人の車が正規に停めてあったのですから、果たしてどこまで質問者さんに民事賠償責任があるのでしょうか? とりあえず、法的な賠償責任分は支払いますので、どうぞ訴えてください。と言えばいいと思いますよ 脅してきたりしたら、脅迫罪にも問えますので、その場合は警察に相談しましょう