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不動産の譲渡(契約書を紛失)

私の父の話しです。 昭和62年に、地主さんに相続が発生し、当時借りていた借地権を5,600万円で購入しました。 2,000円を自己資金、残金を銀行借りれとし、現在は完済しています。 この土地の時価は現在3,000万円位ですので所得はマイナスとなり、売却しても本来なら、税金はかからないと思います。 しかし、5,600万円で購入した契約書等の書類が見つかりません。 父は脳溢血で言葉も話せず、字もかけず、意思表示ができません。治療費の為に売却を考えていますが、5,600万円で購入した契約書が無いと、取得価格の5%しか経費が認められず、税金をかけられてしまうのでしょうか? ちなみに、購入直後に税務署より、「不動産取得資金のお尋ね」というものが届き、私が記載し提出しました。しかしその書類もありません・・・・。

みんなの回答

  • ichikuma
  • ベストアンサー率28% (71/249)
回答No.1

税金がかかる可能性はあると思います。 ただし、確定申告は、自分でやることですし、契約書のコピー等は添付義務はありませんので、所得なしで申告することは可能です。 過去の購入金額と現在の売却金額は当然、税務署で検査するでようから、手元に契約書がなくとも、税務署に保存されている書類で問題なければ何かを聞かれることもないんじゃないでしょうか? 私も買った時の契約書を紛失してしまいましたが、購入時の金額を通帳なんかで確認し、それで申告しましたが、特に問題はありませんでした。 ご質問者様と同じとは限りませんが参考までに。

noname#86245
質問者

お礼

ありがとうございます。 証拠書類が絶対必要というわけでは無いのですね。 常識的に考えて、購入当時の相場からしても損した事は明らかですので、事実をそのまま申告してみます。

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