- ベストアンサー
国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書の用紙記載について
- 満60歳定年退職し、引き続き会社に勤務している状況で、会社で子供を扶養親族にしていないことを確認。
- 配偶者や同居の子供の情報を記載する「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」の用紙の記載について確認。
- 年金受給者と会社員の扶養控除の基準の違いや、記載すべきかどうかについて社会保険庁に問い合わせたが回答が分かれている。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
>この年収850万円とは、何の金額、或いは何の基準なんでしょうか。 生計維持関係の有無の判断基準の数字です。 つまり妻が毎年850万以上の収入のあるような人であれば、本人だけで独立して生活することは十分可能なので、年金からの援助は必要ないでしょうということです。 >また、年金受給者と会社員では扶養控除の基準が違うのでしょうか。 「扶養控除」というと税金の話しになってしまいますが、ご質問の意味が「年金や健康保険、つまり社会保険の扶養の基準」のことであれば、扶養基準の話しと、年金受給の際の生計維持関係の有無判断基準とは異なる物です。 ちなみに扶養基準の方は、今後の収入の見込みが12ヶ月で130万未満(障害者又は60歳以上の被扶養者については180万未満)となる見込みの時に扶養に入れるというものですね。 ご質問の場合には在職老齢年金(60歳以上で厚生年金に加入する場合にもらう年金)となるようですから、その健康保険については依然として同じ扶養基準です。奥様が60歳以上になると130万->180万と増えます。 年金受給時の生計維持関係の基準850万の話しと、扶養基準は全く関係のない別の話ですから混同しないように注意して下さい。 ちなみに税金の扶養控除についていえば、所得38万ですね。配偶者の場合には配偶者控除が所得38万以下、配偶者特別控除が38万超から76万未満です。 (所得38万は給与収入にして103万となります)
その他の回答 (2)
>もっと、これに関して、教えていただけるとありがたいです 妻の加算についてでしょうか? これは加給年金(妻が65歳未満)と振替加算(妻が65歳以上)に別れています。 詳細はその背景も含めて下記URLをご覧下さい。
お礼
ありがとうございます。 もう少し教えていただけないでしょうか。 「生計維持証明」に (1)配偶者について年収は、850万円未満ですか。はい いいえ (2)子供(名 )について年収は、850万円未満ですか。はい いいえ とあります。 この年収850万円とは、何の金額、或いは何の基準なんでしょうか。 また、年金受給者と会社員では扶養控除の基準が違うのでしょうか。 よろしくお願いします。
>1.「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」の用紙の「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」 配偶者は記載する。 子供は記載しない。(子供の所得が200万あるから扶養に出来ない) >2.「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」の用紙の「生計維持証明」には、記載すべきでしょうか。 記載して下さい。 >(1)配偶者について年収は、850万円未満ですか。はい いいえ こちらは重要。 >(2)子供(名 )について年収は、850万円未満ですか。はい いいえ これはどうでも良い。25歳であればもはや関係なし。 >3.年金受給者と会社員では扶養控除の基準が違うのでしょうか。年収850万円とは、何なんでしょうか。 年収850万というのは「生計維持関係」にあったかどうかを判定する基準で、年金独特のものです。 ここで生計維持関係にあると認定されると、ご質問者の配偶者が65歳になるまでの間、ご質問者の配偶者の生年月日に応じて受給金額に加算があります。 (65歳以降も振替加算という形で継続されます)
お礼
ありがとうございます。 でも、社会保険庁へ電話で照会しても、どうしてこういうことを教えてくれないのでしょうか。 回答くださった内容で、おおよそどのように記載すればよいかわかりましたが、もっと詳しく知りたいのですが、もっと、これに関して、教えていただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。
お礼
Attorney様 ありがとうございました。 わかりやすい説明をありがとうございました。