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養子縁組の乱用

お金に貪欲な長男が、親の財産の一部たりとも兄弟には渡さず、 全てを自分と自分の子供だけのものにするために、 他の兄弟には内緒で、大分前に自分の子供を親の養子にしていました。 (最近あることがきっかけで発覚しました。) 長男を筆頭に、親と長男、甥はみんなグルで(この3人は同居) この事実は、他の同居していない兄弟は全く知らされていませんでした。 このままでは兄弟は自分の親が死んでも法律上の相続分も貰えないですし、 完全に税金逃れ・財産を独占のための長男の行為が絶対に許せません!! いち早く養子縁組を無効にしたいけど、このように内々の同意がある場合、 申立てても無駄なのでしょうか・・・? このように勝手にやられた場合は、泣き寝入りするしかないのでしょうか? 何か手段や方法をご存じの方どうぞ教えてください。

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回答No.6

No3-4です。 遺留分というのは子であれば、結婚していようがいまいが、 同居していようが、いまいが、あります。 1まず「法定相続」について。 父親の奥さんが亡くなっていれば、 全財産は子供が「均等に」分けます。 跡取りだからとか、結婚して嫁いでいってるとか、養子だとか 同居や、別居など一切関係ありません。 子であれば均等です。 例えば、長男(跡取り、同居)、次男(別居)、長女(既婚実家を出て苗字も変わってる)、養子(長男の子) →子供は四人、つまり均等に4分の1ずつです。 なお父親に奥さんがいるばあいはまず奥さんが半分(2分の1)。 残りの半分(2分の1)を子供が分ける。つまり均等に8分の1ずつ。 これは法定相続の割合です。 父親が遺言その他で変えることができます。 2 では、遺言で「全財産を長男もしくは養子(長男の子)に譲る」とした場合はどうか。 これでもほかの子供達はゼロではありません。 遺留分というものが絶対にあります。これは法定相続の半分(2分の1)です。 つまり、先ほどの例で言えば、(奥さんがいない場合)4分の1の半分つまり8分の1は、 子供であれば法的に絶対主張できる持分です。 どんな小細工をされようが主張できる権利です。 どうでしょうか。今のままでは遺産分割で遺留分を主張してどんなに言われようとハンコは絶対つかない。遺留分がある限り、ハンコをつかなければ、長男親子の物には絶対なりようもない。もし一人占めしようものならたやすく裁判に訴えてたやすく勝つこともできるし、それによって損害賠償的な話にもなる。どうだろうか、今穏便に話したほうがあなたがたのむしろ得だと思うのだが。 と、話になるような相手でなければ簡単な手紙を一通送ってみてはどうでしょうか?「え?当てがはずれてるかも!?」と思わせてみては?? (ちなみに遺留分が主張できない例外は3つあります。 1:父親を殺した、あるいは、殺そうとしたとき。 2:父親を著しく虐待、侮辱などして裁判所から相続人として廃除されたとき。 3:遺留分を自らが放棄したとき。 以上3点だけですので、これにはあてはまりませんよね)

hsjdy836sl
質問者

お礼

再度ご回答ありがとうございます。 わかりやすかったです。 前にも申したとおり、相手とは穏便に話したくても話せない状態なんです。 そもそも、話の分かる人だったら、色々と小細工をしませんし。。。 他にも多々問題があるんです。 つまり・・・1・2どちらにしろ、(もう既に長男が2にさせてると思いますが) 兄弟+養子の分、分母が増えて、遺留分が減るものの、 少なからず遺留分はあるということですね!? でも・・分母が増えるだけでしょうか? 普通にこちらがハンコをつかないと思ったから→養子縁組にした。 養子にした意図や効力がもっとあるのではないでしょうか? 「おまえら(兄弟)には1円もいかないようにする」と、ずっと前に言っていました。 全部を自分の長男(養子)のものにするために。。。ではないでしょうか?

その他の回答 (8)

回答No.9

No.8です。 なにか起こるまで、だまっておくというのも選択肢のひとつですね。 つまり大きく2つ選択肢がありますね。 あなたが財産・遺留分を「容易に」「安心して」もらいたいと思うのであれば、 今、手紙で知らしめて思惑をはずさせることができます。 しかし、遺産は二の次で、とにかく、今まで、 自分達をコケにした長男親子の、誤算で驚いた顔がみたい。 というのであれば、このまま放っておいて、 父親に何かあった場合、遺留分というものを主張して おもわくをはずれさせることができます。 このときこちら側が故意にこじれさせることができます。 もちろんこちらが遺留分を得たいならそれもできます。 でもこの場合初めから面と向かって交渉する困難さがあるかと思います。穏便にいくかどうか分かりません。 (逆にそれを楽しみたいのかどうかわかりませんが。) この場合遺留分減殺請求というのも知っておいてください (No.8のリンク上。)

hsjdy836sl
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 こちらが今すぐには言おうとしていないのは、 誤算で驚く顔が見たいわけでも、それを楽しみたいわけでもなく、 (誤算は誤算でも、遺留分を確実に少なくされた事実は変わりないですし、 こちらは憤慨していて、楽しむどころでは全くありません。) 以前少し触れましたが、他にも色々あって、この問題だけではないからです。 色々なことと平行してあるので、難しいんです。 なんせ相手は家族揃って、ありえない程お金に貪欲で、そのために数々の悪さをして、 それを妨害されようなら、すごい形相で逆ギレする理不尽な人達です。 でもこちらは、そもそも何も悪いことはしていませんし、 最低限のものは貰う権利があるので、負けてはいられません。 遺留分減殺請求のことに関しても、教えてくださって、どうもありがとうございます。 なんとか頑張っていきたいと思います。

hsjdy836sl
質問者

補足

ところで、養子縁組をした長男が結婚した場合、その妻は 自動的に養子扱いになるのでしょうか?

回答No.8

3-4-6です。 no.6で説明したとおり養子は子供の一人に入るだけです。 長男:「おまえらには1円もいかないようにする」 →無理です。国の社会保障制度上、遺留分は(No.6で述べた例外3つを除き)いったとおり、子であれば遺留分が法定相続分の半分あります。 こういうような言い方をしているというのは、 遺留分という制度を知っていないと思います。 再度いいますが、父親の遺言に 「私の跡取りは養子某とする。全財産一切は某に譲る」 と書いても絶対遺留分というのは主張できます。 逆にいうと遺留分という制度はこのためにあると言ってもいいのです。 >>普通にこちらがハンコをつかないと思ったから→養子縁組にした。 はいそうでしょうね。そして遺言を書くなら養子宛てにするのでしょう。 これは長男は遺留分というものを知らないのです。皮算用です。 いいでしょうか。遺留分というのは必ずあります。 長男が違法行為、犯罪行為(これはお話になりません)をしない限り あります。 長男は知らないのだと思います。 知らしめてはどうでしょうか? 手紙を一通書いてみては? 効き目がないと思ったら初めから、あるいは、普通郵便のあと最後警告用として、内容証明郵便を書いてもいいでしょう。 法律をしらない長男なら、内容証明郵便が送られてくるだけで、ビビるかと思います。 http://www.office-kiriyama.com/souzoku-omakase/iryuubun.htm http://www7.plala.or.jp/daikou/naiyou/digest.htm

hsjdy836sl
質問者

お礼

親身になってくださって、 本当にどうもありがとうございます。 では「1円もいかないようにする」というのは、あくまでも意気込みであって 法律上は無理ということですね。 そのために遺留分制度があると。。なるほどです。 知らしめてみてはどうか?ということですが、それというのは、 「その思惑は違う」ということをいち早く教えてあげるということですよね? 逆に言うと、今知らしめなくても、仮に親に何かがあった場合、 自動的に遺留分はあるということですよね? その時、長男が自分の考えが誤算だったことを知るのでは遅いでしょうか?

  • akak71
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回答No.7

#1追加 相続税法では、実子がいる場合は養子は1人のみと定められています。 減税額は、具体的に計算しなければなりません。 減税の効果は、相続人全員に及びます。 質問者も減税される。 配偶者控除を受けた場合は配偶者のみ変わらない 民法では、養子の人数を制限していません。

hsjdy836sl
質問者

お礼

再度ご回答ありがとうございます。 なるほど。減税の効果は相続人全員にあって、 養子だけ逃れるようなことは出来ないということですね!?

  • koala0305
  • ベストアンサー率21% (117/556)
回答No.5

"親と長男、甥はみんなグル"ということは、ご両親も同意されているんですよね。そうであれば、何の問題もありません。養子縁組をする当事者同士が同意すれば、他の承諾を得る必要はありませんから。跡継ぎの取り分を合法的に増やすために、その子どもや妻(親から見れば孫や嫁)を養子にすることは、しばしば行われます。私の知人など、三人の子どものうち長男に多く相続させるため、その妻と子ども2人を養子にしており、法定相続では二男と長女はそれぞれ六分の一、長男一家は合わせて六分の四の相続になります。更に遺言により、その半分の十二分の一(遺留分)しか二男・長女には行かないようにしてあるそうです。つまり誰に相続させるかは、ある程度まで親の自由ということですね。 また、養子をとっても税金逃れというほどの相続税対策にはなりません。

hsjdy836sl
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 同意といいうより、恐喝に近いのですが、 下記のお礼文で申しましたとおりの状況なんです。 結果的に同意したことになります。 税金逃れもあると思っていましたが、今はそうでもないのでしょうか? この状況下では、兄弟に遺留分はあるのでしょうか?

回答No.4

NO.3です。 無効主張しようということは最悪、対決しようと思われているということでしょう。 でしたら、この際、親と長男とその子と話し合ったらいいと思います。 こちらにはこちらが放棄をしない限り遺留分というものが絶対あります。 そんなグルになって内緒で小細工しようとしてこちらを裏切るような行為をするのであれば、父親の亡くなった後、遺産分割協議で遺留分を主張してもめにもめさせて、誰のものに何をするとか永遠に決めさせないこともできる。なら生前に正々堂々と遺産の分割を現時点で決めようではないか。 父親と同居で扶養している跡取りの長男親子に優遇させるように考えるからここらでクリアにさせるのがいいんじゃないか。 と、提案してみてはどうでしょうか。

hsjdy836sl
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 要は、全部、お金にあくどい長男の仕業なんです。 父親は非常に高齢で今は体も立場も弱く、何も文句を言えない状況なんです。 いかなる理由でも結果的には同意した形になることに変わりありません。 生前に堂々と・・・ということですが、話になる相手だったらもうとっくにしているのですが、 困ったことに、話にならない相手だからこそ、どうしたらいいか!?ということなんです。 遺留分があるということですが、他の兄弟はもう結婚などで実家を出ています。 それで自分の子を養子入りさせで、他の兄弟に一切割り振らないようにした。 この状況で遺留分ってあるのでしょうか? 遺産分割協議で遺留分を主張できるのでしょうか?

回答No.3

何人兄弟か分かりませんが3人兄弟(嫡出子)ABCとします。 長男Aの子であり、父の養子をDとします。 父の子はABCDです。父の財産の法定相続は4分の1ずつです。 これではAは3分の1だったものをDと一緒で2分の1にすることしかできません。 BCは3分の1が4分の1に減ったものの持分はあります。 そもそもこの養子問題は内緒も何も父親が最終的に養子にしようと決めたのではありませんか? そうであれば父親と養子Dとの養子縁組は完全に有効です。 この当事者以外、ほかの人がとやかくいうものではありません。 しかしながらげせません。 親と長男A(と、その子D)がグルになるというか、 そもそも財産は父親のものですから親がだれに相続してもらいたいか決めるものです。父親はA親子にしてもらいたいと思っているものと思われます。 そうであれば養子などしなくとも、遺言で全財産を長男のAのものにさせる旨を書けばいいだけのことです。 ただし、どんなことをしても遺留分というのが子BとCにはあります。

  • subamo
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回答No.2

親と兄弟の関係がよく判りませんが、親子の関係で親が被相続人であれば、通常、相続人である子は遺留分を仕掛けることができます。

hsjdy836sl
質問者

お礼

コメントありがとうございました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

1,現在は相続税対策になりせん。 税法では、制限されています。 2.親と養子が希望し届けを出せばすれば確定です。他の人の承認も必要ありません。 本人たちの意志に逆らって、他人が養子縁組無効などできません。 3.現在の法律では、親の財産は、親(本人)が処分するのを止める方法はありません。 養子も止める方法はありません。 4.同居している人にある程度多くいくのはやもう得ないと思います。

hsjdy836sl
質問者

お礼

1・そうなんですか?どの程度のものなのでしょうか? 2・3 了解です。 4・‘ある程度’なら、こちらも許します。 ご回答ありがとうございました。

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