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瑕疵担保が付かない物件の注意点はありますか?

 売主が管財人で任意売却の物件で瑕疵担保責任が付かない 物件の購入を考えています。注意点はありますか? よくあるのが雨漏り、シロアリ、給排水設備の故障、構造上主要な部分の腐食が想定されますが比較的新しいマンションの区分所有で上記の リスクは少ないと思われます。 実際どの様な点を注して見ればいいですか?

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noname#65504
noname#65504
回答No.3

#2です。 >管理費は最後に管財人が精算をするそうです。 未納があったということでしょうか? 資産があって未納の管理費が全部精算されるならば問題ないでしょうが、不足があると、購入した特定承継人に対しても管理組合は不足分を請求することができますので注意が必要です。 >具体的にどの様な事をすればいいと思いますか? 思いつく物を列挙します。他にもあるかもしれません。 建具は開け閉めしたときにきちんと開閉するか、締めたとき完全に閉まるか、隙間はないか。 建具の仕上げに、はがれがなどないかなどでしょう。 その他、あまり換気がされずカビの発生しやすい、押入など収納部にカビの痕跡がないかもチェックするとよいでしょう。 設備についてはスイッチを入れてきちんと動作するかどうか、配管に水漏れはないか、台所などの場合、シンク下が首脳になっていて配管が見えることがありますので、ここも開けてみるとよいでしょう。 また外壁やベランダにひび割れがないかもチェックするとよいと思います。施工や環境のよくない物件の場合、初期からひび割れが多く発生しますので、後に雨漏りの減員になる要員が隠れています。 ベランダについては上階の床部分も見るとよいでしょう。水漏れの形跡などないか。

zenzen123
質問者

お礼

 助かりました。ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

noname#65504
noname#65504
回答No.2

>雨漏り、シロアリ、給排水設備の故障、構造上主要な部分の腐食が想定されますが マンションの場合、構造は木造でないので、シロアリはあまり心配ないと思いますが。 また、雨漏りは外壁部分の瑕疵ですし、外壁を含めて主要構造物は共有部分ですので、むしろ管理組合の修繕積立金により補修を行う部分です。 管理組合の修繕計画などは注意した方がよいでしょう。 前所有者が管理費を滞納している場合、その管理費の支払い義務が購入者に生じますし、管理組合の計画が悪く修繕積立金が不足すれば、補修できなかったり、臨時で徴収することになりますので、思わぬ出費となります。 一番怖いのは給排水間の故障ですね。配管関係は共有部分と専有部分に分かれ、専有部分から水漏れを起こした時、被害を受けた人に対して損害賠償責任が生じます。共有部分については管理組合の加入している保険が関係しますので、それもよくチェックした方がよいでしょう。 マンションでよくあるトラブルとして、ペット問題、ゴミ問題、自転車問題、騒音問題などがありますが、これらの問題がないかどうかは確認しておいた方がよいでしょう。 マンションの掲示板にこれらの注意を促すような計時がある場合はそのような問題が生じていますので、掲示板はよくチェックした方がよいでしょう。 後は自分で調べられ範囲(建具、設備機器など)の状況を確認することが必要です。

zenzen123
質問者

お礼

 詳しいご説明ありがとうございます。 修繕計画は問題はないと思います。管理費は最後に管財人が精算をするそうです。後はしっかりチェックをしたいと思います。

zenzen123
質問者

補足

>後は自分で調べられ範囲(建具、設備機器など)の状況を確認することが必要です。 具体的にどの様な事をすればいいと思いますか? アドバイスお願いします。

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回答No.1

給配水管そのものの劣化も重要です。 修理で全とっかえになると結構な修繕費が必要になります。

zenzen123
質問者

お礼

 お早い回答ありがとうございます。

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