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売買トラブルです。この場合、訴えること出来ますか?

まず、去年の6月頃にDVDデュプリケーター(DVDのコピー機。以下コピー機)を数台購入しました。2台で14万円もします。 そのうち、2台の調子が悪かったので、販売元に購入後2-3ヶ月経過してから連絡しました。 それと、コピー機を送るよう言われたので、 コピー機を送りました。 販売元は一ヶ月以内でしたら、無償修理を受付けるとのことでした。 コピー機は1ヶ月以内に調子が悪くなりました。 しかし、販売元への連絡が2-3ヶ月後になったため、 無償修理は受付けられないとのことでした。 その後、 メールで、販売元で修理費用を負担できないかどうか、 数ヶ月に渡って、交渉しましたが、平行線で 数ヶ月経過しました。 2007/11月頃になり、 「12月までにご連絡なき場合は廃棄します」 との連絡が来ました。 その後、何度も、販売元で修理費用を負担出来ないかどうか、 交渉のメールの最中でした。 その交渉の最中に、事前に何の連絡も無く、 コピー機を廃棄したそうです。 その後、少し時間が空いて、2008/7月に連絡したところ、 「連絡が無かったので、廃棄した」との返答。 販売元で修理費用を負担してもらえるかどうか、交渉の最中に 廃棄されました。 壊れたコピー機は返ってこないは、修理費用は負担しないは。 14万円がゼロになりました。 もうさんざんです。 元はと言えば、購入して1ヶ月以内に壊れたコピー機に問題があり 、販売元はこれに無償で対応すべきではないでしょうか。 以上ですが、この場合、法的に訴えた場合、勝つ見込みはありますか。 また、訴訟費用は、相手の負担にしてもらえるということは出来るのでしょうか。 壊れたままのコピー機でも、14万円でもいいので とにかく取り返したい気持ちです。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

まず、一般論としては「売主の瑕疵担保責任」を問えるかを考えればよいことになります。民法は次のように定めています (売主の瑕疵担保責任)第570条 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。 つまり不動産についての売主の担保責任を一般の売買契約に適用するよと言っているわけです。不動産についての売主の担保責任はこうなっています。 (地上権等がある場合等における売主の担保責任)第566条 売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。2 前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。3 前2項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない。 3項の規定から、普通は無償保証期間は1年とされていることは、我々が日常経験することです。メーカーや販売者が無償保証期間を1か月と宣言しても、民法のこの規定により勝ち目は極めて薄くなるからでしょう。 特約の有効性については、民法は次のように言っています。 (担保責任を負わない旨の特約)第572条 売主は、第560条から前条までの規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。 細かい法律解釈はさておいて、要するに「たとえ当事者同志で担保責任を負わない旨の特約を結んでいた場合でも、この特約は必ずしも有効にならない」とこの条文は、言っていることは誰の眼にも明らかでしょう。 そこで本件について。 >販売元は一ヶ月以内でしたら、無償修理を受付けるとのことでした。 >その後、メールで、販売元で修理費用を負担できないかどうか、 数ヶ月に渡って、交渉しましたが、平行線で数ヶ月経過しました。 問題の本質は、民法の規定と異なる、この特約は有効かどうかでしょう。この特約が金科玉条にできないことは上の一般論から明らかです。この特約が有効かどうかは、お互いに話し合って議論するのがよいのですが、これが不可能なら裁判所に判断してもらうべきと誰でも思うでしょう。 >以上ですが、この場合、法的に訴えた場合、勝つ見込みはありますか。また、訴訟費用は、相手の負担にしてもらえるということは出来るのでしょうか。 勝つ見込みの有無は、この特約が社会的常識に照らして合理的か否かにかかってきます。 私は最近インターネット通販で手提げ金庫を4個買いましたが、そのうちの1個の中のねじが錆びていました。私の家内(共同経営者)が「これはお客に使ってもらうものだから、1個だけ違うのは具合よくないですね。変えてもらったら?」というので、ダメもとで電話しましたが、在庫切れを理由にあっけなく断られました。それはそうですよね。定価2万円位するものを3千円位で買って、金庫としての本質に影響が何もない錆びを理由に交換してくれという方が、ややおかしいというべきでしょう。確かにHPにも輸入在庫品処分でやや難がある旨の記述がありました。家内も「それはそうね。お客様が何か言ってきたら、そのときは、それなりに応対しましょう」ということになりました。 本件、コピーができないなら買っても全く無駄ですから、私の場合のように簡単には引き下がらなくてよいでしょう。 裁判はこの金額でしたら簡易裁判所の管轄で、弁護士は頼むと訴訟金額より弁護士費用の方が高くなるでしょう。そして、裁判費用は微々たるものですから、訴訟費用は考えなくてよいでしょう。 手順としては「御社の対応は納得がゆきません。14万円返すか、同じ品を引き渡してください。何月何日までに回答願います。回答ない場合には、当方は訴訟も辞さないので、そのつもりでいてください。」みたいな内容照明便を送っておきます。 この期日過ぎてから、簡易裁判所に行って、順番券もらって順番がきたら、相談員の方に趣旨を話して、A41枚の訴状を作り上げます。 これで裁判の訴えができたことになります。細かい点ははしょっていますが、簡易裁判所の人が詳しく教えてくれるでしょう。ただし、なんだかかんだかで、2,3回は裁判所に通うことは覚悟しておくほうが精神的には良いです。 裁判官は黒白つけようとせず必ず、「和解」という妥協策を提案してきます。 つまり「法律なんかどうでもよいです。お互いに譲るべきは譲ったら」というわけで、裁判所の裁判官が言うべき言葉とは思えないのですが、 裁判所とはこういうものと割り切っておかれるとよいです。 私の感想としては、本件、質問者さんの主張が合理的で、質問者さんに有利な和解案で、業者が渋々納得して、本件決着と予想しますが、どうでしょうか

joker1
質問者

お礼

詳しくありがとうございました。 法律に精通されている方なのでしょうか。 上記文面ですが、つまりは、当方に勝ち目があるということですか? 小額裁判?と言うのでしたか?。忘れてしまいましたが、 この場合、訴訟費用はおいくらくらいかかりますか。 印紙代などが必要でしたでしょうか? 「A41枚の訴状」ですが、素人でも作成出来ますか? 勝ち目があるのでしたら、訴訟検討しますので 宜しくお願いします。

joker1
質問者

補足

裁判所はそれほど遠くないので、通えます。 肝心なところをお聞きしたいのですが、 当方がアップしました文面から当方に勝ち目ありますか? 14万円全額戻ってくるでしょうか?

その他の回答 (4)

noname#107982
noname#107982
回答No.5

元大手メーカー勤務で 事業部内のトラブル担当暦あります。  ★通常 お客様の物(コピー機)は 預かりません。  壊した? 元々壊れたなど 責任問題が発生するからです。 = 結論 今回の場合 廃棄した物を  探させて返してくだいと頼んでください。 廃棄したと思えないのですと言ってください。 人の物を預かって 廃棄した証拠は無い場合 社員が盗んだ可能性があります。  警察沙汰にしてください。 若しくは 明日 同じ物を買って届けてください。です。 ★保証規定での依頼 A 購入店に頼んだ場合  そしてその窓口にお願いしてる場合 メーカーとして一切コメントしません。  何を約束されてるか不明です。  ≪売る側は故障に責任はありません≫  一番 ややこしくなります。 通常 お客も購入先に言って無駄なので直で交渉する傾向があります。 B メーカー直依頼の場合 保証規定で対応します。 こちらの場合 預かり責任や販売責任が発生しますので 場合により新品の交換もなきにあらず。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

この機械の主たる目的は、何をする機械なのでしょう。 たとえば、著作権あるDVDの複製を目的とするのでしたら、裁判所の保護は受けれれないと思います。 訴えが却下される可能制が強い。 難しい問題を含んでいます。 たとえば、麻薬製造する機械が故障した場合は、裁判所に訴えられない。これは明らか

  • kaimu1
  • ベストアンサー率18% (72/393)
回答No.2

壊れた後の事については分かりませんが、 >>元はと言えば、購入して1ヶ月以内に壊れたコピー機に問題があり 違います。 「壊れた時点で連絡しなかった質問者様が悪い」です。 メーカー側に1ヶ月以内に壊れた事を証明できますか?? そんな事不可能だと思います。 私も物を作る側の人間ですが、 「一ヶ月も経たない内に壊れて、それを2~3ヵ月ほったらかしていた人の言い分聞いてイチイチ無償修理してたらウチは潰れちゃうよ」はメーカー側のもっともな言い分だとは思いませんか?? >>この場合、法的に訴えた場合、勝つ見込みはありますか。 少なくとも、無償修理の件に関しては質問者様が勝つ見込みはほぼゼロだと思います。

joker1
質問者

お礼

お答えありがとうございます。

joker1
質問者

補足

修理についてはお答え頂いたのですが、無断で廃棄についても知りたいので、お答え頂ける方がいらっしゃいましたらお願い致します。

noname#65902
noname#65902
回答No.1

> 元はと言えば、購入して1ヶ月以内に壊れたコピー機に問題があり、 > 販売元はこれに無償で対応すべきではないでしょうか。 そうかも知れませんが、事情があったとしても連絡したのが2~3ヵ月後では 「1ヶ月以内に壊れた」を証明するものが何もない状態なんですよね。 その時点で即座に行動してればスムーズだったでしょうに。 > この場合、法的に訴えた場合、勝つ見込みはありますか。 証拠がなければ無理でしょうね。 「訴える」とは、第三者に状況がわかるような客観的証拠や事実の痕跡などが 必要なんです。そうでないと、事実であっても、痕跡すらないことには 賛同できないんです。

joker1
質問者

お礼

お答えありがとうございます。

joker1
質問者

補足

修理についてはお答え頂いたのですが、無断で廃棄についても知りたいので、お答え頂ける方がいらっしゃいましたらお願い致します。

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